末期腎不全で障害基礎年金2級を受給できたケース(審査Grより受診状況等証明書への追記要請あり)
相談者
相談者:男性 50代 常滑市
傷病名:末期腎不全
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約78万円 更新月まで約396万円
相談時の相談者様の状況
この方は、常滑市の福祉施設の職員からのご連絡がきっかけで面談となりました。
生活について相談の中で、障害年金の受給の可能性があるのではないかというところまでは、施設職員さんでも想像は出来たようですが、病歴が長かったこともあり、初診の証明等でどうなるかわからないということがあり、当センターへご連絡いただきました。
施設にて面談を行い、話を聞かせていただきました。
状況的には透析施行しているため、等級には該当する状況でしたが、初診の証明ができるかどうか、そもそもどこが初診になるのか、という2点がポイントとなることが分かりました。
ダメ元でよいので申請をしたいので依頼したいというご意向でしたので受任となりました。
相談から請求までのサポート
まずは本人が最初であると申し出た病院で受診状況等証明書を作成。
すると、前医があることが判明し、そこで受診状況等証明書を再度作成しました。
心電図異常での受診だったのですが、因果関係はあるという医師の回答でしたので、そのまま申請に使用することに決めました。
病歴については受診状況等証明書の内容がきっかけに、本人も過去の経緯を思い出すことができ、正しい病歴就労状況等申立書の作成となりました。
診断書の作成では、最初に出来上がった診断書の検査成績の欄が不足していた為、追記してもらう必要がありましたが、無事に作成でき、申請へと移行しました。
(認定基準では「過去6か月における2回以上の検査成績を記載。透析実施の場合は透析導入後がつ透析実施前の検査成績を記載すること」と定められております。)
結果
障害基礎年金 2級
上記の結果は最終的な結果であり、途中で審査からの疑義照会がありました。
初診日の特定について、受診状況等証明書に添付した紹介状の内容から、「それ以前に慢性腎不全の指摘があったのではないか」ということになり、
「指摘があった日を受診状況等証明書に追記して欲しい」ということなりました。
今回は病院に記録があったこと、初診時に指摘があったこともあり、初診日の変更もなくスムーズに審査結果がでましたが、
審査グループからの指摘により、証拠がなく(今回で言うとカルテが無く追記が出来ない)、初診不明、因果関係不明等により不支給となるケースや、障害厚生年金での申請が障害基礎年金の申請に切り替わる(年金の受給しやすさや金額に大きな影響があります)ということもあります。
今まで実際に診てもらった医師の見解と国の審査医の見解がずれるということがあるので、障害年金申請は本当に難しいと感じます。
当センターとしては、そういう見解の相違もありうるという前提のもと、最良の結果は何なのかを考え、二重、三重に策をめぐらせて申請に臨みます。
本人自身の申請では書類を揃えるのが精一杯で、策をめぐらす余裕が全く無いことがほとんどだと思います。
審査期間、結果、等級、金額、更新月等、様々なところに影響が出てきます。
より良い結果を目指すためにも、まずは専門家への問い合わせをお勧めいたします。
当センターでは問い合わせは無料で行っておりますので、遠慮なく問い合わせてくださいね。
お待ちしております。