1型糖尿病で障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年1月20日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅

相談者

相談者:男性 50代 知多市

傷病名:1型糖尿病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:年額約58万円 更新月まで約107万円

相談時の相談者様の状況

この方はHPを見てご連絡いただいた方です。障害年金の申請を進めていたが、揃えた書類の内容から、初診の病院が思っていたところと違い、手詰まりになってしまったとのこと。

年金事務所での相談でも先に進まなくなり、当センターにご連絡いただきました。
お医者さんのイラスト「問診」

面談を行い、詳細を伺ったり、書類一式を拝見させていただき、打てる手があることがわかり、可能性があるのであればということで受任となりました。

相談から請求までのサポート

まずは初診日の証明に取り掛かりました。初診の病院ではカルテを残していなかったため、病院での受診状況等証明書の作成はできませんでしたが、本人さんたちで揃えてもらった書類の一部を用いて証明としました。また、検査項目について、糖尿病の認定基準には普段測定しない項目があるため、それについても測定をした方が良いことを案内。

初診日の証明、診断書も揃い申請となりました。

結果

障害厚生年金 3級

無事に受給が決定いたしました。初診の証明で手詰まり、申請を諦めていたところから、

申請し、審査を受け、受給決定となるという、本人、ご家族にとって一番良い形の結果となり、大変喜んで頂きました。

嬉しいですね。

今回のケースの様に、申請を進めて、年金事務所でも相談したにもかかわらず、手詰まってしまうことはあります。

しかし、専門家が見ると、打てる手があることが大変多くあります。絶対に諦めてはいけません。

年金事務所の相談員は申請受付の知識はありますが、申請に関する具体的なテクニックのような知識などは知らない方が多く、また、責任問題もあり、具体的なアドバイスが出来ないのです。

諦めるのは専門家に相談してからでも遅くはありません。

個々の事例に対して、最適な解を算出できるからの専門家なのです。

障害年金に関しては年金事務所、役所、病院以外に社会保険労務士という専門家がいることを記憶の片隅にでも置いていおいていただけると嬉しいです。

相談、依頼して本当に良かったと言っていただけるよう、今後もサポートさせていただきますので、少しでもお悩みの方は、是非お問合せしてくださいね。

 

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