てんかん性精神病、器質性精神障害で社会的治癒利用し障害厚生年金3級で決定できたケース
※てんかん発作なしで経過観察通院、発作再燃、他の症状出かつ一般就労であったが認定されたケース
相談者
相談者:男性 40代 高浜市
傷病名:てんかん性精神病、器質性精神障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約59万円 遡及含め更新まで約415万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、HPの受給判定から始まりました。
「自身が障害年金の受給対象であるか知りたい」という、よくあるご質問でした。
その他の情報として、「多きなてんかん発作なし、厚生年金加入中、記憶力低下」とあったので、
まずは状況のヒアリングで実態を浮き彫りに。
すると、10年以上前にてんかんでの通院、治療、手術などがあるということが判明。
その後は婚姻、就労などをしており、最近になって記憶力低下、遂行機能障害、集中力低下、その他精神症状が出始め、おかしいとなり再度受診を再開したとのことでした。
10年以上前の受診の記録はなく、再受診を初診としたいがどの様にしたら良いのか、また認められるのかということが不安であり、問い合わせへの一歩の理由だったそうです。
問い合わせから数回のやり取りだけでは断言できないが、社会的治癒に当てはまる可能性はあり、審査を受ける価値はあると判断しご案内。
ご自身では申請も難しいのでお願いしたいとなり、面談実施、受任となりました。
相談から請求までのサポート
社会的治癒を利用しての申請でしたので、初診日証明(受診状況等証明書)の作成は不要でした。
しかし、病歴の整理は必須の状況でしたので、通院歴、症状、治療経過などの経緯をヒアリング、整理。
また、それとは別で現在の日常生活能力、症状、発作状況などを整理。
資料作成後、診断書依頼し、完成後に再度整合性チェックを実施。
社会的治癒が認められるだけの十分な医学的な意見、状況、病歴となったので申請へと移行しました。
結果
障害厚生年金 3級
無事に遡及での支給決定となりました。
社労士伊藤の見解
今回は、社会的治癒を利用した申請のケースです。
障害年金制度独特の概念である社会的治癒ですが、明確な定義というものは無いため、
審査として社会的治癒を認めざるを得ないだけの情報を提供する必要が有ります。(当然、社会的治癒に該当する事実があるということが前提ですので注意してください。)
今回はその申し立てを理論立てて主張し、正しく認定されました。
社会的治癒は申請者側にのみ認められる方法ですが、本人、ご家族での申請で社会的治癒を利用するというケースは非常に少なく、むしろ申請断念してしまうケースが圧倒的に多いです。
障害年金専門の社労士でも正しく理解できていない方も多いです。
初診が証明できない、出来るだけ現在に近い所を初診として認定して欲しいなど背景は様々ですが、
社会的治癒を利用することで、正しく権利が認められ受給となるケースは沢山あると思います。
通常の申請ケースより難易度は上がりますが、だからこそしっかりとした検討が必要になります。
当センターでは問い合わせの段階から、社会的治癒を含め、障害年金の受給権が正しくあるかをしっかりと検討します。
依頼になる前でも大丈夫です。安心して問い合わせてください。
一緒に皆さんの障害年金の申請について考えましょう!
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
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