脊髄小脳変性症で診断書内容より上位等級の障害厚生年金2級を受給できたケース
※診断書内容では3級以上、2級未満だと予測したが2級にて認定となったケース
相談者
相談者:女性 60代 東浦町
傷病名:脊髄小脳変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約106万円 遡及含め更新まで約542万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースはHPのメール問い合わせで始まりました。
しかし、受給可否の判断には情報が足らなかったのでメール→公式LINEアカウントに移行して情報収集。
症状としては、杖使って歩く、字が下手になった、しゃべりが下手、車に乗らない様になった、という感じでした。
初診について、最初本人申出の初診を基に話を聞いていたのですが、傷病手当との関係などから初診が申出の年月日とは違うことを指摘。
ヒアリングを重ねると、本当の初診が判明。申出の初診では認定日を待つ必要があったのですが、本当の初診ではすぐに申請が出来ること、厚生年金加入中であったことから3級からあるので受給のハードルが下がったことを案内。
申請をして審査を受けたいのでサポートをお願いしたいとなり、ご自宅にて面談実施し、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
初診から現在まで同じ病院に通院。
途中、精密検査の為、大学病院受診という経緯でしたので、初診日の証明は不要でした。
症状の整理を行い、診断書作成。その間に病歴就労状況等申立書の作成を行いました。
診断書に大きな不備もなかった為、申請へと移行しました。
結果
障害厚生年金 2級
無事に支給決定となりました。
社労士伊藤の見解
今回は、脊髄小脳変性症という難病などのくくりに入る疾病で、「初診日がいつか」という点で揉めることが多い事例でした。
今回のケースでは初診で揉めるということは無く進めることができました。(相談時に本人の勘違いはありました。)
一方で結果に対しては非常に疑問が残る結果となりました。
というのも、これまでの経験から考えると、今回の申請書類一式の内容だと3級だろうという予測だったからです。
病歴就労状況等申立書には現実の症状、日常生活状況などを盛り込みますが、審査での影響力としては、はやり診断書の方が大きくなります。
そこで診断書の内容を確認してみると、厚生年金2級というほどではないと感じます。
診断内容、各箇所の文言などから考えると、同じ肢体障害でも脳梗塞、脳出血の場合であれば3級での結果が出ていると思います。
脊髄小脳変性症は進行性です。
しかし、本人の現実の症状を目の当たりにし、かつ診断書の内容から考えても、一定以上は進行しているが、重度ではないと感じます。
そこでいつもは着目しない項目に目を向けると、一つの推測に辿り着きました。
この方年齢が60代です。もうすぐ老齢年金の受給権も発生します。
障害年金の額の改定という制度がありますが、これは簡単に言うと等級の見直しをしてもらう請求です。
この額の改定というのは「65歳以上はそれまでに1,2級に該当していないとできない」という縛りがあります。
先ほども案内しましたが脊髄小脳変性症は進行性です。
65歳までに時間はあまりありません。
ということで、
・65才までの期間(今回は更新までの期間)が短いこと
・額改定の権利を奪わないこと
・年金額が2級でも比較的定額であったこと
などの要素から厚生年金加入中2級での決定としたのかもしれません。(あくまでも推測です。)
時に専門家でも読み切れない結果が出るのが障害年金の申請です。
皆さんの件はいかがでしょうか。
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