最初は内科受診、初診を主治医に否定されたが、無事に障害厚生年金3級を受給できたケース
※初診について主治医と見解が相違したが、問題なく認定されたケース
相談者
相談者:男性 30代 東海市
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約59万円 遡及含め更新まで約160万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースはHPを見てお電話にてご連絡がありました。
障害年金の申請の為、年金事務所へ訪問し、その後中々手を付けることができず放置してしまっていたそうです。
このままではいけないと、インターネットで調べ、専門の人がいることをしり連絡しようと思ったそうです。
発病後、休職、復職を繰り返し、現在はA型作業所に通所しており、それ以外の時間は自宅に籠っている生活とのこと。
初診についてヒアリングすると、現実の初診、現在の主治医の考える初診とはズレがあり、どこが初診なのかわからなくなってきたことも申請を中断した原因とのこと。
どこを初診にするかによって障害年金の受給難易度も変わる為、その旨ご案内。
今回のケースはどう考えても現実の初診の方が有利でした。
何によせよ自身では申請中断していたこともあるので依頼して進めたいということで面談実施、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
まずは初診の証明(受診状況等証明書)の作成です。
作成後内容を確認すると、精神科初診の前の「内科」通院についての記載がありました。
しかし、その内科受診を初診とすることは妥当ではない内容です。
そこで、内科受診はしっかりと切り離して考えてもらえる様資料準備。
また、現在の主治医は現実の精神科、心療内科初診は関係ないという見解でした。
しかし、その見解だとしても審査的には問題がないことはわかっていたので、症状をまとめ診断書の作成を実施。
診断書作成完了後、内容確認しましたが、十分な内容となった為、申請へと移行しました。
結果
障害厚生年金 3級
無事に支給決定となりました。
初診日についての疑義照会も特にありませんでした。
社労士伊藤の見解
今回は、
①初診前の内科受診について
②初診の見解が主治医と申請側とは異なる
という2点がポイントでした。
①については傾向としては「初診として認められにくい」傾向にあります。
しかし、内科初診における年金加入制度(国民年金、厚生年金など)によって、対象となる障害年金の種類、つまり受給のし易さに影響がある場合、
内科初診でも精神疾患の初診として認定される様、対策を打つことが有ります。
逆に、今回は内科初診は避けたかったので、明確に切り離せることを主張しました。
また、②については主治医の病院受診は国民年金となってしまうこと、明らかに病歴としては切り離せない根拠があったことから、
主治医の考える初診とは違う所を初診として根拠をもって初診を申し立てしました。
今回のケースの様にポイントを導き出し、申請者にとって最大の利益は何か、正しく認められるにはどのような方法があるのかを検討し、対策を打つことが、望む結果につながります。
皆さんの障害年金の申請はしっかりと分析、検討しているでしょうか。
疑問、質問があれば遠慮なくご連絡くださいね。
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