特発性大腿骨頭壊死症で両足の人工関節置換後、認定日の特例で障害年金申請し、障害厚生年金3級を受給できたケース
※診断書1枚(通常は2枚)で5年遡及で障害年金認定、かつ永久固定で決定されました!
相談者
相談者:男性 30代 豊明市
傷病名:特発性大腿骨頭壊死症
決定した年金種類と等級:障害厚生金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約59万円 遡及含め更新まで約○○万円 →遡及額312万円、永久固定
相談時の相談者様の状況
今回のケースはHPの1分間受給判定の申し込みから始まりました。
「特発性大腿骨頭壊死症だが、受給対象になりますか?」とのこと。
そこで、上記疾患についての病歴、症状などをヒアリング。
「実は以前に人工関節しており、今回反対側の手術をすることになった。以前と違い、今回は痛みが酷く、退職せざるを得なかったので経済的にも困っている。」という背景が判明。
初診について更にヒアリングすると、認定日の特例に該当する可能性が高い事が判明。(この段階では情報が不明瞭でした。)
その場合、過去分は一括で支払われることもあり、認定されればとても助かるとのこと。
一方で、申請から支払い開始までのスケジュールをご案内すると、少しでも早く決定させたいご様子でした。
費用を考えても十分にメリットがあると判断していただき、面談実施、サポ-ト依頼となりました。
相談から請求までのサポート
まずは初診日の証明(受診状況等証明書)の作成。
記載の初診より認定日の特例に該当することが明確になりました。
病歴の作成、診断書の作成(作成時のポイント案内)を行い、内容の確認しました。
軽微な不備がありましたが、それについては病歴でフォローすることで修正は不要であると判断し申請へと移行しました。
結果
障害厚生年金 3級
無事に支給決定となりました。
支給決定通知(年金証書)が届きご連絡があり、その内容(遡及認定)や初回の振込額の案内すると、金額に大変驚くと共に、大変助かります、ありがとうございます!というお言葉を頂きました。
社労士伊藤の見解
今回は障害年金の申請における、「認定日の特例」に該当するケースでした。
原則の認定日は「初診日から1年半経過した日」と定められており、認定日経過までは申請が出来ません。
しかし、「認定日の特例」に該当すると、原則の認定日より前に申請が可能となります。
また、遡及請求では①認定日②現在と診断書が2枚必要となることが一般的です。
しかし、この認定日の特例の場合、②の診断書のみで遡及認定してもらえます。
このケースでは、元々片方の股関節を人工関節に置換しており、その段階で申請が可能でした。
しかし、当時は就労しており、症状も殆んど無かったこともあり、障害年金の申請など考えてもいなかったそうです。
今回時効5年に掛かり、一部権利が消滅しております。
可能であれば、障害年金の権利が発生後すぐにでも申請をして頂きたいですね。
一方で、障害年金の申請についてよく知らない、中には障害年金制度そのものを知らないということも多い様です。
障害年金の受給の権利が正しくあるのであれば、受給権発生時から将来に向かって全てきちんと受け取って頂きたいと思っています。
ご自身、ご家族の障害年金の申請は適切なタイミングで行えていますか?不安、疑問はありませんか?
正しい制度理解やちょっとした工夫一つで、その後の展開が大きく変わるということがあります。
障害年金についてわからないということ自体は問題ではありません。
その時に、詳しい事を調べる、聞いてみるということが出来るかどうかで分かれ道となります。
是非、問い合わせいただき、皆さんの疑問、質問をお聞かせくださいね。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
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