腰椎損傷で障害基礎年金1級を受給できたケース
認定日特例は認められなかったが、通常認定日で受給決定となったケース。
相談者
相談者:男性 50代 名古屋市緑区
傷病名:腰椎損傷
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの総支給額:年額約97万円 遡及含め更新まで約308万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、藤田医科大学病院のワーカーさんから当センターを紹介され電話でのご連絡から始まりました。
労災事故により、下半身の機能全廃となってしまったとのこと。労災申請については会社がしてくれたが、障害年金については自身でするしかないとのことでした。
労災と障害年金の関係や労災事故(第三者行為)による障害年金の申請について全く分からず、
病院のワーカーさんに相談したところ、「この方に話を聞いてもらうと助けてもらえると思うよ!」と案内があったそうです。
労災事故の詳細や症状についてヒアリングし、審査を受ける価値は十分あることが判明し、ご案内。
しかし、労災事故時の加入制度やこれまでの年金加入記録自体が諸事情により、整っていない可能性があるとのこと。
そこで、まず郵送で委任状を作成し、年金事務所にて記録の調査を行うことにしました。(無料です。)
そこで記録の整備の必要があるものの、保険料納付要件はOKであることが確認取れたので、後日ご自宅で面談実施。
疑問、質問等に一つずつしっかり回答し、「病院からの紹介、話した印象、専門性の高さを総合して依頼したい。」
と言って頂き、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
症状については「固定である」と言われていた為、原則の「初診から1年半経過」ではなく、「症状固定日」での申請の選択肢がありました。
しかし、状況から考えると症状固定として認定されるかどうかは五分五分といった所でした。
症状固定で申請し、認定日未経過による不支給となれば再度認定日経過後に申請するということが出来ます。
今回、相談タイミングと本来の認定日のタイミング、支払い開始までの時期を考え、本人の意向、了承を踏まえて、
症状固定での申請 → 未経過不支給であれば再申請
というプランで進むことになりました。
まずは現在の日常生活動作の状態についてのまとめと第三者行為の届け出をまとめ、
次に主治医の判断である症状固定が認められる様、診断書の記載方法を主治医に案内し診断書作成へ。
不備等も無かったので申請へと移行。
結果は不支給でしたが、やはり認定日未経過が理由でしたので、
認定日経過タイミングで再度申請。
結果
障害基礎年金 1級
無事に認定となりました。
症状固定での申請の結果が出るまでの時間、本来の認定日の時期、再申請の結果がでる速度などを色々検討した上で今回の申請の形をとり、症状固定では不支給となった場合の想定通りの流れとなりました。
その為、支払い開始までの速さも通常より早くなりました。
本人、ご家族での申請では後手になったり、同じ行為を完全に2度繰り返す可能性もあり、非常に煩雑かつ手間の多い申請になってしまったのではないかと考えられるケースでした。
今回は知識や経験を活かし、時間的には無駄のない申請とすることができました。
今回のケースの様に労災事故、認定日の特例などが絡み、最適な申請の形を導き出す難易度が高いものも当然あります。
この場合、年金事務所で相談していてもかなり時間が掛かったりしてしまうことが多いので、明らかに複雑だと感じた段階で専門家に相談してみるのが一番良いと思います。
相談で費用が掛かる事務所もあるかもしれませんが、当センターは相談は無料です。
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