カルテが廃棄されていても受給できるケースはあります。
障害年金は「初診日」を証明する必要が有ります。
原則としては「受診状況等証明書(初診日証明)」を初診時の医療機関で作成してもらうことになります。
カルテが無い場合、作成を拒否されてしまうケースが多いです。
一方で、「受診状況等証明書が作成できないから障害年金の申請を諦める」のは早計です。
「他の客観的な証拠」があれば初診が認定されます。
診察券、診断書(手帳作成用、保険申請用など)、第三者の証言、その他、様々な情報を基に初診を証明し認定されるケースが沢山あります。
また、初診「日」までわからなくても、状況次第ですが、「年」「月」「春夏秋冬」「○○年~△△年の間」までの情報でも認定されるケースはあります。
障害年金の支給は20歳到達月の翌月分からです。
請求受付してもらえるのは、最短でも20歳誕生日前日となります。
診断書についても21歳誕生日前日までは1枚でOKですし、診断書期限もありません。
ですので、焦って申請するのではなく、落ち着いて申請書類内容を良くしていきましょう!
ちなみに結果が出るまでに3~4か月、年金支給開始は結果通知から約50日後となります。
20歳到達月よりも前に出来ることはありますか?
・発病から現在までの病院後との通院歴の整理
例 A病院 〇年〇月~ → B病院 △年△月~ → 、、、
・上記、各病院の通院期間での治療内容、症状の推移、学校や家庭での症状、傷病特性からくる特徴的な出来事の整理
例 〇歳健診時に指摘、担任から支援学級へと勧奨された、同級生と過ごすよりは一人で過ごすことが多かった など
・通院先の確保、医師への障害年金の申請についての事前相談
→傷病によっては症状に変化がない、服薬が無いなどの事情から、20歳近くで通院先が無いというケースが見受けられますが、基本的には診断書が作成できないと審査ができません。
※難しく考える必要はありません。箇条書きで書き出してみましょう!
いざ障害年金の申請をするときに必ず役に立ちます!
手帳は何級から申請ができますか?
手帳の有無は障害年金の申請では必須ではありません。
また、手帳等級も障害年金制度上の等級とは必ずしも一致はしません。
症状、日常生活の状況などが等級該当するのであれば受給できます。
例 療育手帳C → 障害年金2級該当
その他20前障害年金についての疑問、質問がある方はどんなことでも、どんなタイミングでも構いません。
当センターでは、問い合わせしやすい様、HP、メール、受給判定、LINE公式アカウントなど問い合わせ導線を多く準備しておりますので、やりやすい方法で是非問い合わせてみてくださいね!
「更新」という制度をとっております。
原則として、1~5年の期間で、診断書提出年月を決められ、その都度、審査を受けることになります。
審査結果は、支給継続、等級変更、支給停止と状況に合わせて決定されます。
また、傷病や状況によっては「永久固定」ということもあり、その場合は永続的に権利が確定します。
「1~5年」「永久固定」どちらのケースでも、障害年金の権利が発生している時に、他の年金(老齢、遺族など)の権利が発生した場合は、年齢や等級によって「完全選択」や「どちらかまたは混合の中から選択(基本的には一番有利、高額なものを選ぶ)」となります。
就労しながらでも受給できるケースは沢山あります。
精神疾患以外ですと、就労していることは受給可否に影響しないと考えて大丈夫です。
(例外もあり、状況によっては就労についてのフォローが必要なこともあります。)
精神疾患の場合は、注意が必要。
精神疾患の場合は、就労状況が受給可否に大きく影響します。
しかし、「就労している」というだけで不支給となるわけではありません。
「給与が〇万円以上」というような基準もありません。
雇用状況(正社員、パート、アルバイト、障害者雇用、A型就労、B型就労、1日〇時間、週〇日出勤、職務内容、職場からの配慮、など)次第では、精神疾患でも就労しながら受給している方も多くいます。
就労している場合の障害年金申請におけるポイント
①就労実態の明確化
→ただ単に「就労している」とだけ、審査の際に受け取られない為に、まずはご自身の就労実態を浮き彫りにしてみましょう。(※病歴就労状況等申立書作成時にも役に立ちます。)
項目としては、以下です。
- 勤務先(一般企業、就労支援施設など)
- 雇用体系(一般雇用、障害者雇用、自営、パート、アルバイトなど)
- 勤続年数
- 勤務時間(1日〇時間、週〇日出勤など)
- 1か月の給与額(月〇万円程度など)
- 職務内容
- 職場から傷病に対しての具体的な配慮
- 直近の勤務状況
②主治医との問診時
→①で明確にしたことを主治医に伝えましょう。というのも、いくら実態が明確になっても、診断書などの書類に記載されなければ、審査には十分に伝わりません。
また、伝えたから良いというわけではなく、実際に出来上がった診断書における就労(または労働能力)についての記載箇所もしっかり確認し、違いがあるなどの際には主治医にその旨伝えましょう。
③事実をより強く伝える為に
→就労における状況が、一般的な就労の状況とは違う場合、その事実を審査に伝える必要があります。②の主治医に伝えるだけでなく、時に勤務先の協力を貰うなど工夫をすることも検討してもよいケースがあります。
実際に当事務所でも働いている状況でも受給できたケースがあります。
■最後に
障害年金の申請において、「就労している」ということがどのように影響するのか不安に思う方は沢山います。
繰り返しになりますが、単に就労しているというだけで不支給となってしまうわけではなく、就労、勤務実態などによっては、「就労しながらでも障害年金が受け取れる」となるケースも多々あります。
しかし、障害年金は書類審査であることから、実態がどれだけ受給レベルだったとしても、「書類上で表現され、その信憑性を審査が認定する」とならなければ、結果には繋がりません。
就労についてどの程度浮き彫りにするのか、信憑性の確保のために行う工夫はどの様なことがあるのかなどは個々のケースにより異なります。
少しでも不安、疑問、迷ったなどの状況となった場合は、まず、専門の社労士に相談しましょう。
また、本人、ご家族で障害年金の申請を進めることが困難、負担、自信がないということであれば、社労士による障害年金の申請代行を検討してみましょう。
皆さんのお力になり、かつ正しく喜んで貰える結果に繋げられるサポートを提供できることを楽しみにしております。
「初診時に加入していた年金制度」で貰える障害年金の種類が決まります。
国民年金(自営業、無職、配偶者の扶養など) → 障害基礎年金
厚生年金(一般就労、自身の給与から社会保険料が控除) → 障害厚生年金
※共済組合加入中の方は障害共済年金となりますが、基本的に障害厚生年金と同じです。
障害基礎年金と障害厚生年金で対象となる等級が違います。
障害基礎年金 → 1級(①)、2級(②)
障害厚生年金 → 1級(③)、2級(④)、3級(⑤)
3級まである分、受給のし易さは障害厚生年金の方が高いと言えるでしょう。
年金額にも違いがあります。
障害基礎年金 → 1級の場合 ①のみ
2級の場合 ②のみ
※子供の加算あり
障害厚生年金 → 1級の場合 ①+③
2級の場合 ②+④
3級の場合 ⑤のみ
※2級以上の場合、配偶者の加算あり




