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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

【人工関節・人工股関節】障害年金の申請のポイントと注意事項を社労士が解説!

障害年金とは?

「障害年金」とは、通常、20歳から64歳の方々を対象として支給される年金制度です。この制度は、病気や事故の結果、障害を負った方々に支給されます。
具体的には、65歳未満で初めて病気や事故による診断を受けた方々で、日常生活や仕事に影響を与える障害を抱えている方々に支給されます。
今回は、人工関節を考えている方々に向けて、障害年金の申請に関する重要なポイントを説明いたします。

 人工関節で障害年金を受給するためのポイント

請求時期

障害年金は、時間が経過すると過去の期間分を受け取ることができなくなる場合もありますので、できるだけ早く請求する必要があります。

例えば、初診日から1年6ヶ月経過後に人工関節置換術を受けた方が障害年金の請求を行った場合、手術を行った月の翌月分からの受給はできません。

この場合、事後重症請求となり、請求を行った月の翌月分からしか受給できません。もらえたはずの金額を逃さないためにも、早めの行動が必要です。

また、初診日から1年6か月経過前に人工関節置換術を受けた場合、過去に遡って受給できる可能性があります。(認定日の特例請求)

初診日について

障害年金を受給するためには、原則初診日を証明する必要があります。初診日とは、病気やケガにより初めて医師の診察を受けた日を指します。

この初診日に加入していた年金制度に応じて、障害基礎年金、障害厚生年金などの対象となる年金種類が決定されます。

人工関節・人工骨頭の置換術を受けた方は、通常、障害等級3級に該当します。

この3級というのは障害厚生年金(共済年金)にしかありません。

その為、受給するには初診日にご自身が厚生年金保険に加入していることが必要です。初診日に国民年金に加入していた方は、一般的に受給することはできません。

診断書について

人工関節置換術をいつ実施したかにより、診断書の作成方法(依頼方法)が変わります。

状況によっては診断書に期限が発生するケースもあります。

また、診断書作成医療機関が手術実施医療機関ではない場合でも、人工関節置換術実施日の記入が必須となる為、情報共有が出来ているかも大事な要素です。

初診が国民年金加入中(20歳前含む)の場合でも可能性のある方

もうひとつ、ご注意いただきたい点があります。初診日に国民年金に加入されていた方は、原則として認定されませんが、以下の条件を満たしていれば、認定される可能性があります。

  • 状態が悪化した場合

人工関節置換をしたものの、その恩恵が無く、肢体障害としての障害状態が重く、2級以上の障害状態が残存している場合など

  • 社会的治癒が認められた場合

初診時には「指摘のみ」などで特に治療、症状なく、痛み発生などで再度受診した時は厚生年金加入中であった場合だと、「社会的治癒」に該当する可能性があります。

その場合、初診は最初時の厚生年金加入中とされ、障害厚生年金の対象となります。

人工関節で障害年金はいくらもらえるの?

人工関節を置換している場合、原則3級となります。支給額は、報酬比例の年金額となります。

報酬比例部分の計算式を簡単に言いますと、「障害認定日の月までの給料の平均値に一定の乗率を掛けたもの×厚生年金加入月数(300月に満たなければ300)」です。

また、最低保証額というものがあり、障害厚生年金3級の場合、596,300円です。

人工関節の認定基準

人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものについては、次のように取り扱われます。

●認定要領
下肢の3大関節中1関節以上に人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するときには、さらに上位等級に認定する。

  • 「一下肢の用を全く廃したもの」とは
    一下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか2関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合。
  • 「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは
    両下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか1関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合

(日本年金機構の障害認定基準より引用)

人工関節の場合、永久認定になる?

障害年金の認定には、永久認定と有期認定の2つのタイプが存在します。

永久認定は、手足の切断や人工関節置換、失明など症状が変化しない場合に適用されます。もし永久認定を受けると、終身で障害年金を受給することができます。

一方、有期認定は、症状が固定されない精神疾患や腎疾患、心疾患、がんなどほとんどの病気に適用されます。時間の経過や治療により症状が軽くなることがあるため、有期認定の場合は定期的に更新手続きが必要です。

 障害年金の専門家に依頼するメリット

専門家に依頼することで、障害年金の申請を効率的に進めることができるだけでなく、申請の成功率を高めることも可能です。自分の権利をしっかりと守るために、専門家のサポートを活用することをおすすめします。

人工関節での障害年金の申請では、遡及請求、支給分時効消滅、社会的治癒などが関係するケースが多い為、適正かつ迅速な申請をすることが大きなメリットとなる事が多いです。

ケースによっては煩雑、複雑となることもあるので、専門家に依頼した場合、本人・家族による請求と比較して、月単位で支給開始も変わってきます。

当事務所では、障害年金の申請手続きをスムーズに進めるために、経験豊富な社会保険労務士がサポートいたします。是非、お気軽にご相談ください。

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