この記事を書いた人

伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

注意欠陥多動障害、強迫性障害で障害厚生年金3級で更新継続できたケース(就労中であり、ある程度収入が有っても更新継続ができたケース))

※以下事例は当センターの実際の受給事例となります。

相談者

相談者:男性 50代 刈谷市

傷病名:注意欠陥多動障害、強迫性障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:年額約62万円 遡及含め更新まで約200万円

相談時の相談者様の状況

今回のケースは、初回裁定請求でサポートした方で、更新時もサポートをお願いしたいとなり始まりました。

相談から請求までのサポート

更新時期近くとなり、当センターから更新の案内を送付。

元々、自身でいろんなことが管理できないという特性があったこともあり、今回の更新もお願いしたいとなりご依頼となりました。

就労状況、日常生活状況、症状の推移などについて、現在の状況をしっかりと確認。

また、前回診断書作成時から現在までの出来事などを整理し、資料作成。

診断書作成用資料と一緒に診断書を作成し、しっかりとした内容の診断書となったため申請へと移行しました。

結果

障害厚生年金 3級

無事に更新継続となりました。

今回のケースは就労していて、一定以上の収入があるが更新継続できたケースです。

よく問い合わせで、「仕事してるから障害年金もらえないですよね」「仕事始めたから支払いとまりますよね」といったお話をよく聞きます。

実際、就労したという事実だけですぐに年金が止まる、受給対象にならないということではありませんので安心してください。

確かに就労の事実が支給停止、不支給決定に傾く傾向にはありますが、やはり実態はどうかということがポイントとなり、さらにその実態を書類に落とし込む事が出来ているかが最大のポイントとなります。

障害年金の更新は診断書だけだからこその難しさが有ります。

だからこそ、しっかりと現状を書面に落とし込むために力を注ぐべきだと思います。

次回更新年月日も診断書の内容で変わってきます

何度も言いますが、更新だから取って油断することなく進めて欲しいと思っています。

当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
※公式アカウントの登録はこちら↓

問い合わせフォーム

このページには直接アクセスできません。

関連記事

「発達障害・知的障害」の解決事例

「神経症・その他」の解決事例

「精神疾患」の解決事例