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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

線維筋痛症、慢性疲労症候群で障害基礎年金1級を受給できたケース(初回不支給決定から受給決定までサポートさせていただいたケース)

相談者

相談者:女性 40代 東浦町

傷病名:線維筋痛症、慢性疲労症候群

決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

支給月から更新月までの総支給額:年額約98万円 遡及分含め更新まで約260万円

相談時の相談者様の状況

今回のケースは、HPをみてお電話で問い合わせを頂いた方です。

障害年金の申請について年金事務所等へ相談へ行き進めていたものの、初診の証明が取れないことから手詰まってしまったとのことでした。

お電話で話していても状況が複雑なことや手元にある書類を見て欲しいというご要望もあり、ご自宅にて面談実施。

まずは現在の症状と今までの病歴を確認。

症状としては該当してもおかしくはないレベルであり、ポイントはどこが初診になるのかというところでした。

初診だと考えている病院ではカルテ廃棄の為何も残っていないことは確認済みとのこと。

しかし、その次の病院の証明の内容次第では何とかなる可能性があることを案内。

初診を何とかクリアして病状の審査を受けたいという気持ちが非常に強いこともあり、ご依頼となりました。

相談から請求までのサポート

まずは2番目の病院で受診状況等証明書の作成を行いました。

すると最初の病院からの紹介状が残っており、写しを添付していただけました。

しかし、その内容から別の病院の存在が発覚

その病院は心療内科の病院でした。

そのため因果関係がないと本人は思っていたのですが、紹介状に詳細が載っているだけに無視することはできません

そこでその心療内科で受診状況等証明書作成を依頼。

するとそこの院長先生から「なぜ作る必要が有るのか」と問い合わせ。

その院長先生は障害年金の申請についてもある程度詳しく、「当院は精神疾患での通院であり関係がないので作る意味がないよ」という意見でした。

そこで今回の方針をご説明。

実は、「その病院は線維筋痛症には関係がない」ということを証明して欲しかったからです。

紹介状に載っている以上、審査としては無視できなくなります。

確定診断されたところ以降のみで申請してもスムーズに認定されないケースは多いです。

その旨案内し、院長先生も納得の上で受診状況等証明書を作成していただけました。

上記初診の特定を進めている間に病状の整理も行い、診断書作成用の資料も整え診断書の作成を依頼。

診断書の内容としては本人申し立てに近い内容ではあったのですが、一部気になる部分が有りました。

しかしその部分に関しては加筆、修正はしないとのことで申請へ。

結果、病状が等級に該当しないということで不支給決定

しかし、この結果は非常に大きな意味を持ちます。

症状非該当ということは、「初診日を否定はされていない」ということです。

そのため、次の申請では病状だけの勝負に持って行く事ができます。

一定期間空白期間を設け、再度申請へと望みました。

その際は診断書、現在の状況以外の部分は前回と全く同じもので良い為、病状の整理に集中。

また、主治医の協力もあり、前回よりも現実に沿った内容となり再度申請。

結果

障害基礎年金 1級

無事に受給決定となりました。

この結果は本人にも相当喜んでいただけました。

時間は掛かりましたが受給決定となり本当に良かったと思っています。

今回のケースは難病の申請ということで、まず「初診が認定されるか」が第一関門です。

よく「難病は確定診断が出たところが初診」と言われていますが、そうでもあるし、そうでもないというのが個人的な意見です。

あくまでも医学的な因果関係がある受診かどうかがキーとなるからです。

特に難病では確定診断が出るころには就労しておらず、国民年金加入中となっていることも多く、そうすると障害年金としては1,2級しかないため受給へのハードルや金額面で厚生年金加入中初診とは差が出てしまいます。

どこを初診と認めてもらえるのかをしっかりと考えて申請する必要があるということです。

今回は紹介状に記載されている病院は因果関係がないとして2番目の病院を初診として申し立て、認定されています。

また、難病の申請の2つ目の関門として診断書があります。

これは難病であるが故に診断が難しい、病状の評価が難しいということです。

そのため診断書作成時だけでなく、認定側としても非常に悩まされる部分です。

今回2回目の申請では線維筋痛症だけでなく、慢性疲労症候群も診断されていました。

そのため2つの難病に関して病状がしっかりと伝わる様、障害年金の審査上どのような記載が必要なのかを医師に提示。

医学の専門家である医師に診断してもらい、我々障害年金の専門家が診断内容を障害年金審査用の記載となる様サポートするという形で作成してもらいました。

当然1回目の申請がなぜ不支給となったのかも分析し、主治医にも伝えた上で上記の流れを行いました。

今回のケースの様に難病での申請というのは本当にポイントが多く、本人申請では苦労が絶えず、また結果に結びつかないことも良くあります。

ケースバイケースとは言いつつも、必ず押さえなければいけないポイントはあり、専門家だからこそ、そのポイントをしっかりと押さえて進めていくことができます。

初回申請では不支給となっても、次に繋がる申請であれば良いですが、次に悪影響を及ぼす申請をしてしまうこともあります。

また、難病では通常の相談先(役所、年金事務所等)では対応しきれない、間違った案内をしてしまうリスクもあります。

あまり言いたくはないですが、我々の様な専門家の中にも経験が浅く、知識もないため間違った申請方法を案内する事務所も見受けられるのが現状です。

当センターは実績もありますし、全国の専門家との繋がりもあり、難病でも問題の無い案内が可能です。

色々調べたり相談したりしたけど中々うまくいかない、進まない、不安だという方は是非問い合わせてみてください。

問い合わせしてマイナスになることは絶対にない様対応させていただきます。

当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。

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