【面談】ADHDの方と面談を行いました。
先日、ADHDの方と面談を行いました。
この方は、近隣の社会福祉協議会の関連組織から連絡があり、障害年金の相談にのって欲しいということで面談をした方です。
ご両親は高齢で病気があり、ご兄弟が面倒を見ているが本人が自身のやりたいように行動するため手に負えない日々が続いているとのこと。
少しでも収入が無いと今後ご家族の援助も厳しくなってくるということでした。
現在60歳を超えていることもあり、病歴も長く、ご家族のフォローも諸事情により難しいことや相談員の方も障害年金のフォローをするには不安なこともあり、プロの話しを聞いてみようとなったそうです。
面談にてお話を聞くも、病歴がはっきりしなかったので、とりあえず情報を集めてもらい、その間に当方が年金事務所にて記録の調査を行いました。
後日、初診が判明したこともあり、記録から保険料の納付要件を確認。
色々検討しましたが、どうしても保険料の納付要件を満たすことができないことが判明。
そのことを伝えると、ご家族は非常に落胆されていました。
また、記録の調査から本人の年金記録が整備されていないことも判明。
記録の整備をしておかないと老齢年金の金額が低くなってしまうので、できるだけ早く整備だけしておくことを案内しました。
障害年金が無理でも、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について案内。
これであれば保険料の納付は満たしていなくても良く、障害状態が3級以上に該当していれば老齢基礎年金にあたる定額部分が早く支給されるため、年金額的には通常より高くなります。
上記を説明し、一旦検討しますということでしばらく時間が経ちました。
選択肢としては以下があります。
①特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した段階で老齢基礎年金の繰上げ
②特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した段階で障害者特例請求
③特別支給の老齢厚生年金の受給権発生前に繰上げ(厚生、基礎両方)請求
④③+障害者特例請求
⑤繰上げせず受給権発生を待って特別支給の老齢厚生年金のみ請求
結論的には経済的な状況と年金額の関係や障害状態から③を選択することになり、手続きをお願いしたいというご連絡がありました。
今回のケースは障害年金の申請ではありませんが、障害年金申請についての検討から始まり、老齢年金の受給について、ご家族の要望と選択肢のすり合わせとなりました。
当センターは障害年金だけでなく、年金申請全般にも対応できますし、各種年金等の関連につていも熟知しております。
そのため今回の様に障害年金だけでなく老齢年金についてや記録整備についても案内することが出来ます。
年金制度は非常に複雑です。時に年金事務所で相談しても理解できないままで進んでしまうことも多くあります。
当センターは障害年金以外の年金等についても案内ができますので、障害年金と他の年金制度が絡んだらどうなるのだろうなどのご質問についても回答させていただきます。
当センターは、HP,メール、受給判定、LINE公式アカウントなど問い合わせ導線を多く準備しておりますので疑問、質問等がございましたら是非問い合わせてみてくださいね。
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