【更新(障害状態確認届(診断書))】の提出期限の延長について
R2.4.24に日本年金機構より、コロナウイルスの影響に対しての【更新】の臨時措置について発表がありましたので案内します。
まず、【更新】とは、更新月の3か月前までに年金機構より診断書が送付され、更新月の月末までに提出し、審査を受け、継続、等級変更(停止含む)を決めます。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響より、以下のような措置が取られます。
・令和2年2月末から令和3年2月末に更新月がある場合 → 1年間提出期限延長
これに伴い、以下のようになります。
→令和2年2月から令和2年6月更新の方は診断書の作成・提出不要
→令和2年7月から令和3年2月更新の方は、本年中は障害状態確認届(診断書)を送付しない
→障害状態確認届(診断書)は来年以降、改めて送付
なお、対象者には追って個別に案内文書が送付されるとのことです。
新型コロナウイルスの影響により、医療機関の負担も増加しており、そのタイミングで更新用の診断書作成が医療機関の負担であり、障害年金受給者の感染リスク増加でもあることからの判断だと思われます。
対象者について、既に更新の診断書を提出した場合の取り扱いについてがどうなるのかや、
現在更新用診断書を既に作成依頼し、出来上がった場合はどうすべきなのかなど、
現在の情報だけではわからない部分もありますので、続報があれば当センターでも発出していきます。
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