【コラム】初診日の運用改善について
今回は情報共有のコラムになります。
初診日の認定について、日本年金機構が厚生労働省からの要請で運用を改善するという件です。
記事ページ 中日新聞 2020年1月16日(木)
ここでは脳脊髄液減少症についてですが、原因不明で病院をたらい回しになり、確定診断が出たのが初期症状より時間が経過してしまったケースは難病でよくある話です。
実際の申請においても、初期症状の初診が認められず、初診日変更の為に書類や診断書の再取得になったケースは当センターでもあります。
初診日証明等の内容によってはその傷病の初期症状であるかどうか、つまり因果関係があるかどうかの認定が難しいという事情があるとは思います。
そのため確定診断が出ているところで認定していたというのが直近の流れです。
しかし、病状の進行とともに厚生年金加入から退職により国民年金に切り替わっていたり、収入の減少から保険料の納付が出来なかったりと、障害年金申請において不利にな状況になってしまっているケースも多々あります。
今回の年金機構の運用改善によって今後の申請において、適正な結果になることが期待されますし、過去の申請でも再申請を行うことで遡及分が支給されたり、支給額の変更になる可能性もあります。
障害年金は制度そのものの複雑さ+医学的な見解も関わってくることから、専門家でなければ見えないポイントが多くあります。
我々専門家の使命は権利のある方に適正な等級での支給がされるようサポートすることです。
本当にいろんなケースがありますので是非問い合わせてみてくださいね。