【コラム】初診日の証明について
こんにちは。愛知・知多障害年金相談センターの伊藤です。
本日はいつもと違う内容でコラムを書きます。
先日、お客様見込みの方とお話をしていて、いろいろとアドバイスをしていました。
その際、初診日の証明が必要であることから病院に連絡をし、作成をすることを案内しました。
カルテは残っていなとの回答であったが、レセプトコンピューターなどで日付だけでも確認できないかを確認してみてはと案内。
本人が再度連絡をすると、最初事務方の人が「初診日は〇年〇月〇日」と教えてくださったそうです。
報告を受け、初診日証明は取れそうだと思った矢先、病院から証明は書けないとの電話があったと連絡。
本人から作成の必要性を説明してもらったが、病院側から専門家に問い合わせて良いかとの話があり、当センターが対応。
事務方の人は話を聞いてくれたのですが、院長の許可がいるので折り返すとのこと。
折り返しの電話では、激昂という言葉が相応しいレベルで怒っていました。
「カルテはない、保存期間義務は5年であることも知らないのか」→当然知っているが、カルテではなくてもよく、レセプトコンピューターなどで日付の証明だけでもして頂けないかお願い→「証明はしない、記録は何もない、10年以上前に2回程度しか受診していないので受診でも通院でもない」→受診しているのは事実ではないか→「因果関係はない、うちは関係ない、次の病院で書いてもらえばいいではないか」→障害年金では診断がつかなくとも、症状が同一での受診であったりすれば初診となることご説明、因果関係は国が審査する等説明→「訴えるぞ」→こちらとしては後ろめたいことは一切ないので構わない・・・
上記の様な流れでした。
問い合わせをしたことで事務方、院長が対応して下さったことは感謝しております。
一方で、記録があるにもかかわらず、受診が少ないことが気に入らないのか証明はしないの一点張り。
転院も引っ越しによる通院困難が事情です。
転院することについて挨拶のために診察に行かなければいけないのでしょうか。
こういうことがあるのも障害年金の難しさだと痛感します。
今回の1件以外は病院の対応が適正であることを祈るばかりです。
このお客様に対しては、あの手この手を駆使して申請できるよう検討していきます。
このケースの様に、障害年金申請において、思いもしない壁が立ちはだかることがあります。
その疾病が障害年金に関係する可能性を考えて、領収書やお薬手帳などを長期間保存しておく人はほとんどいないと言っても過言ではありません。
しかし、万が一に備えて保存しておくことが解決の一歩になります。
電子化が進んでいることやマイナンバーと診察記録など医療情報の連携など、記録の保存に関しては一昔前と比較すると長期間保存される可能性が高くなってきていますが、記録があっても証明する側が発行しないと何の意味もありません。
症状、保険料納付は該当しているにも関わらず、初診日の証明だけで不支給となることは避けないといけません。
なんでもかんでも保存してしまうと場所をとってしまうなどの弊害はありますが、写真に撮ってデータ化し、コンパクトにして管理する等をしておきたいものです。
このコラムを見た人が保存していたことで障害年金、また、それ以外でも良い影響があったとなることを祈っております。