【コラム】本日は脳出血で肢体に障害が残った方との面談を行いました。
こんにちは。愛知・知多障害年金相談センターの伊藤です。
「脳血管障害による運動機能障害」の認定日の特例にあてはまる案件ですが、実際にそれが認められるかは審査次第となるので、工夫が必要となります。
主治医や病院が初診日から6か月で申請できるよとの話があっても、注意が必要です。
主治医や病院が審査結果まで把握して診断書の書き方を理解しているパターンは本当に稀であると思います。
肢体障害での申請は認定日以外にも、診断書内容等注意すべき点が多く、病歴就労状況等申立書の書き方にも注意をしなければいけません。
調べたりせず申請すれば不支給になる可能性が高くなりますし、調べたりすると正解がわからず、本当にこれでよいのかと疑問を持ちながら審査をうけることにもなります。
障害年金の申請に関して、インターネット等で多くの情報があります。
一方でその情報がその方に当てはまるかどうかという点や病歴就労状況等申立書の記載内容についての情報を自分に置き換えて記載できることはほとんどないと思います。
それは、人によって障害の状態、病歴等違うため、当然のことなのです。
しかし、専門家は多くの経験、知識から、その方に合った解答を導き出せるため、結果に差が出てきます。
障害年金の申請を何回もしたことがあり、それを応用できるのは専門家だからこそできることだと思います。
費用に見合った仕事がそこにはあります。
相談は無料です。まずは相談してみてはいかがでしょうか。