注意欠陥多動障害、うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース(一般就労中であり、給与がしっかりあるが3級で受給決定したケース)
相談者
相談者:男性 30代 知多市
傷病名:注意欠陥多動障害、うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約79万円 遡及含め更新まで約224万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、HPを見てメールでの問い合わせから始まりました。
「注意欠陥多動障害と診断されたが自身は対象となるのか」という内容でした。
まずは今までの病歴を確認。
すると、初診から1年半は経過していないことが分かり、認定日までは申請が出来ないということを案内。
症状としてはフルタイム就労中であること、うつ症状の併発が懸念されていることから、認定日まで様子を見ましょうとなりました。
その後、認定日付近で再度ご連絡があり、再度状況確認。
うつ症状が少し悪化しているご様子でした。就労についてはフルタイムであることは変わらず、勤務形態、給与額から考えても難しいのではないかと考えていました。
また、その時点で就労についての詳細を主治医に話していないということが判明。
その為、まずは主治医に就労状況を伝え、かつ「労働に制限が掛かるか」という診断以上になるかを確認しましょうとなりました。
通院の際に確認すると、主治医の見解は年金申請に関しては比較的前向きであることが判明。
そうであればやれる事をやって申請する価値はあるとご案内。
本人としても可能性があるのであれば申請したい、最初の問い合わせから長期間親切に対応してもらっているのでお願いするなら当方にお願いしたい、と言って頂き、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
病歴としては短く、初診日の証明(受診状況等証明書)もスムーズに取得できましたが、
発達障害での申請となる為、「出生から受診まで」の状況も病歴には盛り込む必要が有ります。
そこで幼少期のことについても情報をいただき、病歴をまとめていきました。
また、今回一番大切である「症状と就労状況、日常生活状況の実態」をしっかりとヒアリング、そして書面化。
診断書作成用資料としてまとめあげ、診断書作成へ。
出来上がった診断書は、主治医の協力もあり、就労、日常生活実態がズレることなく記載されていました。(勤務状況、給与情報などもしっかりと記載あり)
その他の不備等は無かったので申請に移行しました。
結果
障害厚生年金 3級
無事に受給となりました。
就労実態から考えると受給は出来ないかもしれないという内容でした。
しかし、総合的に見て、「発達障害の特性が強く、就労には支障が多く、日常生活も含めて手助けや見守りが必要である」と判断されたから受給となったのだと思います。
今回は診断書の記載内容と病歴就労状況等申立書の内容で詳細をしっかりとフォローしたことが受給に繋がったのだと分析しています。
というのも、障害年金は「老齢年金を貰うまでに病気やけがで収入獲得能力が下がってしまった部分を補填する保険」という意味合いが強い為、
傷病等があってもある程度の収入がある場合は補填する必要ないのでは?となりがちだからです。
今回は、一定以上の収入が有り、フルタイム就労中ではあるが、傷病に苦しみ、周りからのフォローがあって、その環境が保たれているということを、
準備をした上で書面に落とし込むことができたことが最大のポイントでした。
これは本人、ご家族申請では難しいポイントでもあります。
そのような部分でお役に立てるのが我々専門家です。
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