大動脈弁輪拡張症、大動脈弁閉鎖不全症(マルファン症候群)で障害厚生年金3級を遡及で受給できたケース(年金事務所での相談で審査上不利になる様な対応をされたが受給できたケース)
相談者
相談者:男性 30代 豊田市
傷病名:大動脈弁輪拡張症、大動脈弁閉鎖不全症(マルファン症候群)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約61万円 遡及含め更新まで約347万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、藤田医科大学病院のワーカーさんからのお電話から始まりました。
「障害年金の申請を考えていて、本人が年金事務所に相談に行ったのだが困ったことになり、自分達では知識もなく対応できないから相談にのってもらいたい」とのこと。
当センターの連絡先を本人に伝えてもらい、後日ご連絡がありました。
状況を聞いてみると、当方としても「年金事務所の対応がおかしいな」と感じました。
実は数年前に相談に行ったことがあり、その際の案内が分かりにくかったり、対応の仕方が良くなかったと感じ、今回の予約の際に「前回の担当者とは違う人を希望する」ということを伝えたそうです。
そして、予約当日に前回と同様の担当者が再度担当に。
時間の経過もあったため、同じ担当者であったかは覚えておらず相談へ。
最初は丁寧な口調で根掘り葉掘り聞かれ、答えていたそうです。
聞き取りが終わると、口調が変わり、「この病気について詳しく知っている。今の状況だと貰えないよ。初診は自身が言う所にはならないからね。」と言われ、
更には、過去の病歴を相談の段階で因果関係があるからと断言し、「初診は厚生年金加入中ではなく20歳前(国民年金扱い)となり、弁置換、ペースメーカー植込みでは該当しない」と伝えられたそうです。
しかし、過去の病歴が今の病気と因果関係があるとの認識はなく、医師も不明と言っていたこともあり、悩んでしまいました。
近隣の社労士にその旨を相談。
年金事務所の相談員の名前を言ったところ、「あぁ、あの人か。それは厄介な人に当たったね。問題のある人で有名だよ。諦めた方がいいかもね。」と言われてしまったそうです。
そこで病院のワーカーさんに相談し、頼りになる社労士さんはいないかという話になり当方に繋がりました。
病気の特性的には、今までの病歴、現在の症状から考えると因果関係があるともないとも断言はできない状況で、因果関係があるとなったとしても受給の可能性を上げる手がありそうです。
その旨案内し、面談実施。
「年金事務所では無理だと言われているが、可能性が少しでもあるなら審査を受けたい。力を貸して欲しい」となりご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
まず、初診から現在までの病院が同じであることもあり、診断書を作成。
その内容を踏まえて病歴就労状況等申立書を作成。
この段階では診断書に合わせて病歴就労状況等申立書を作成し、整合性のある書類一式として申請へ。
結果
一定期間経過後、審査から疑義照会がきました。
「相談事跡にマルファン症候群とあるので出生からの病歴を作成、初診について確認」という旨でした。
現在の医師としてはマルファン症候群との因果関係は断言できない事、あったとしても、マルファン症候群の診断は初診以降にしていたこともあり、記載をしていませんでした。
マルファン症候群についての記載をすること自体は何も疑問はありません。
しかし、「出生から」というのがおかしいと感じ、何故なのかを確認。
すると、「事跡には20歳前のとある症状での受診の話しが残してあり、それが因果関係があるかもしれないから」とのこと。
どうも相談員がこの病気に詳しく、因果関係の有無を決めつけるような内容で事跡を残している様子でした。
何にせよ、本人に連絡し事実確認を行い、マルファン症候群についても整理をして提出。
↓
障害厚生年金 3級
無事に受給となりました。
また、申し立てた初診日も認められ、遡及請求も認められました。
年金事務所での相談を悔やみ、諦めかけていたところから一転して、遡及請求まで認められたということに大変喜んでいただけました。
今回のケースは年金事務所の相談員の対応の仕方に疑問を感じています。
障害年金の相談の際に、現在までの状況聞き取りや因果関係のありそうな病歴についてヒアリングすること、事跡に残すこと自体は問題ありません。
問題なのは相談者の心理を上げておいてから落とすような聞き取りの仕方、因果関係などの審査結果を相談窓口の段階で決めつけて案内することです。
また、相談者に対し不安を抱かせるような案内も人としてどうでしょうか。
(そもそも、問題のある相談員として有名である時点でどうかと思います。)
審査は認定医などの審査権限のある専門職が行うものです。
相談員に決定権はありません。それを踏まえた上で案内をすべきだと思います。
今回は因果関係があるとは断言できない状況であったこと、病歴詳細などから、因果関係の有無がどちらに転んでも主張し、認めてもらえる策があったので良かったですが、
もし、このような策が無い場合、相談員の案内、事跡によっては本来貰えるはずも年金が受け取れない可能性すらあります。
これは絶対に避けなければなりません。
当然、年金事務所の相談員が全員、今回のような方ではありません。むしろほとんどいないとは思います。
しかし、実際に質の悪い相談員がいるのも事実なのです。
障害年金制度自体が複雑なこともあり、年金事務所へ相談に行くのですから、相談員の対応の仕方や知識レベルについても一定以上の質が確保されていることが望ましいですね。
今回のケースの様に、年金事務所への相談が結果的に不利に働いてしまうこともあります。
相談の際にはお互いに適正な情報のやり取り、記録、案内ができることを望みます。
しかし、何を言って、何を言わないかの判断がわからないという声も多いです。
そんな時はまず、専門家に問い合わせてみてください。
当方は「事実を隠蔽して相談、申請することを勧めていません。」
一方で申請において、「不要な情報まで出す必要はない」と考えています。
また、年金事務所での相談も否定はしていません。
相談される側も適正、的確であって欲しいと願っています。
当センターは相談される側として、清廉潔白、誠心誠意対応し、日々研鑽し、適正、的確な判断案内を心掛けています。
障害年金の申請をされる方が、適正な形で審査を受け、正しい結果となることを望みます。
その為に出来ることはさせていただきます。(厳しいと感じる方もいるかもしれませんが、ただしいことはもちろん、正しくないこと、やってはいけないこともはっきりとお伝えします。)
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。(相談は無料です。)
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