広汎性発達障害、軽度知的障害で障害基礎年金2級を受給できたケース(療育手帳C判定でも2級で受給決定したケース)

この記事の最終更新日 2022年1月20日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅

相談者

相談者:女性 20代 常滑市

傷病名:軽度知的障害

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:年額約78万円 遡及含め更新まで約182万円

相談時の相談者様の状況

今回のケースは、HPを見てお母さんからお電話にてご連絡頂きました。

障害年金については子供の先輩のお母さん方から話を聞いて知ってはいたが、療育手帳はC判定、日常生活状況としても該当しないのではないかとのこと。

それでもとりあえず申請をして審査を受けたい。受けるならきちんとした内容で受けたいと思い、当センターに問い合わせをしたそうです。

当センターの受給事例を見たりしていて実績もあるのでお願いしたいとなり、面談後受任となりました。

相談から請求までのサポート

療育手帳があるため、知的障害に関しては受診状況等証明書が不要でありましたが、軽度であることと広汎性発達障害の診断も受けているため、発達障害での受診状況等証明書を取得する必要が有りました。

初診の病院は統廃合していたため取得が出来なかったのですが、20歳前障害ですので、2番目以降が明らかに20歳前ということさえわかれば良いので、2番目の所で取得しました。(詳細は問い合わせてください。)

また、症状が微妙とのお母さん判断でしたが、ヒアリングしていくと微妙とは言えなさそうです。

そこでしっかりと診断書作成用資料を作り上げ、診断書作成へ移行。

主治医の先生の協力もあり、現在の症状を的確に診断書に反映していただけました。

結果

障害基礎年金 2級

無事に2級での決定となりました。

今回のケースは20歳前障害でよくあるポイントとして、「保護者の子供に対する日常生活状況の評価のずれ」がありました。

これは小さいころから子供のフォローをし続けてきていることや、より重度の特別支援学校の同級生、先輩等を見る機会が多いことから、自分の子供は症状的には軽いのではないかと思ってしまうことが原因です。

しかし、このまま主治医に伝えていたり、病歴就労状況等申立書を作成すると、現実とは相違したまま審査を受けることになり、望まない結果となってしまう可能性も高くなってしまいます。

難しいことかもしれませんが、できるだけ客観的に評価してやらないと現実とズレてしまいます。

自分の子供の事なので悪く評価したくないという心理も働くとは思いますが、障害年金申請においてはマイナスに働いてしまいます。

今回はそのことを説明し、実際の日常生活状況を具体的にヒアリングし、それを基に症状を評価した書類一式となったことで受給になったのだと思います。

療育手帳の判定が軽いからもらえないという判断をする相談者も多いですが、今回のケースの様にC判定でも受給できる方もいます。

該当しないかもしれない、でも申請してみたいという悩みのお母さんたちは多いと思います。

そんな時は是非問い合わせてみて下さい。

お子さんの日常生活状況を客観的に判断し、回答させていただきます。

当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。

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