双極性感情障害で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談者
相談者:男性 50代 豊明市
傷病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約61万円 遡及含め更新まで約546万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、HPを見て奥様からご連絡頂きました。
配偶者が現在休職中で、成人していない子供もいるため経済的な援助があるにこしたことはないということで、障害年金のことを知り、準備を進めていたとのこと。
最寄りの年金事務所にも相談に行ってはいたのですが、申請そのものが難しいと感じていたり、相談員の対応に不安を感じていたらしく、インターネットで専門家を探していたとのこと。
お電話にてお話をお伺いし、審査を受けてみる価値はあると判断しご案内。
話してみて頼りになりそうだと言って頂き面談を行いました。
面談は本人も同席してお話をお伺い。
自分では症状のこともあり申請は難しく、配偶者にも負担を掛けられないのでお願いいしたいとなりご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
初診からの通院歴としてはシンプルでしたが、病歴が長い方です。
初診の証明(受診状況等証明書)の取得と同時に、病歴についてまとめました。
症状の推移としては現在に向かうにつれ悪化している状況でしたし、診断書の取得も可能であることから認定日請求をすることに。
過去、現在の症状をまとめ診断書の作成に移りました。
本人達の訴える日常生活状況と診断書の内容はずれがありましたが、訂正をする意向はないとの主治医の判断でしたので申請へと移りました。
結果
障害厚生年金 3級
3級での決定となりました。
今回のケースは診断書の内容にずれがあるままでの申請でした。
しかし、無事に受給決定となり、かつ過去の分の請求も認められたのは良かったと思います。
実際に面談でお会いし、ヒアリングした印象と資料作成の際にいただいた情報と診断書、この3つを比較検討してみると、
医師の診断書の内容はある程度妥当ではないかと思っています。
精神疾患では波があり、おしなべて症状としてどうなのかということをきっちりと診断書に反映されているからです。
また、個人差がありますが、症状の波によっては復職も視野に入れているとのことですので、結果としては3級相当だと判断されたのも合理的ではないでしょうか。
精神疾患の申請というのは数値で測れない症状なだけに、現実と診断書の内容のずれがポイントとなります。
如何に通院時には見せることのできない、日常生活状況を主治医に伝えるかが重要となってきます。
短い診察時間の中で十分に伝えられていない方も多い印象です。
障害年金の申請では何も手を加えずに書類を作成すると、結果が伴わないことも多いです。
あるべき姿で、適正な結果を得るためには、専門家への相談が一番だと思います。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
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