慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース(初診日変更されたが認められたケース))
相談者
相談者:男性 40代 西尾市
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約210万円 更新月まで約1070万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースはHPからメールでの問い合わせから始まりました。
「透析を受けることになり、障碍者手帳は申請したが、障害年金はどうしたらよいのか」という問い合わせ内容でした。
まず透析に至るまでの背景が分からなかったため、今までの経緯を教えてもらいました。
通院していない期間があったり、因果関係がありそうな疾患があったりと、思っている以上に複雑であることを案内。
また、いくら現在の症状が等級該当していても、それ以外の要件が認定されなければ受給決定とはならない(初診日要件、納付要件等)ということも案内致しました。
難易度が高いこと、当センターの専門性の高さ、就労継続かつ透析をしているため、時間が作りにくいなどから受任となりました。
相談から請求までのサポート
まずは初診日証明の作成からでしたが、腎臓に関する別疾患が過去にあったこと、因果関係があるというような説明を受けていたことから、そこを初診として組み立てていきました。
この段階で、審査より因果関係を否定されても保険料の納付要件はクリアできること確認、初診日の証明への追記、または新規取得となる可能性は考慮、説明、了承済みで進めております。
また、通院していない期間があったり、記憶が定かではない期間もあったので、初診から現在までの病歴の洗い出しに苦慮しました。
初診日の証明や病院への確認、手元にある書類などの情報を統合し、ある程度病歴の全貌が見えてきたので、病歴就労状況等申立書を作成。
病歴を明らかにし、診断書を作成してもらい申請へと移行しました。
結果
障害厚生年金 2級
まず、提出後審査より疑義照会が入り、
因果関係があると説明されていた疾病が「相当因果関係なし」と判断されたため、受診状況等証明書の追記依頼がありました。
元々、因果関係が否定された場合はどうするかは考えて準備をしていたため、受診状況等証明書の整備を済ませ、再提出し、無事に受給決定となりました。
時間は掛かりましたが、障害年金上の各種要件を全てクリアできたのでほっとしています。
今回のケースの様に「医学的な観点での因果関係」については主治医の見解と審査医の見解が分かれることがあったりと我々専門家でも読み切れない部分がどうしても出てきます。
そのため、審査よりどこが指摘される可能性があるのか、指摘された場合はどう対処していくのかを最初の段階で準備しておきます。
原則的な考え方で申請するのが基本ですが、例外となった場合でも問題ない様に組み立てておくのが専門家の仕事の一つだと思っています。
また、どうしても医学的な相当因果関係が読み切れない場合は、徹底的に準備をした上で審査に決めてもらうという手を使うこともあります。
ただし、この方法は徹底的な準備があってこそ成り立つため、細心の注意が必要となることを忘れてはいけません。
今回のケースの様に、いざ申請に動いてみると思っている以上に複雑であり、結果が出るまでの過程でも障壁が現れることも多くあります。
如何に想定し準備をしておくか、現実を見据えて冷静に対処できるかがポイントとなってきます。
本人達の申請では上記の様な対象ができることは非常に少ないのが現状です。
しかし我々専門家はそれが出来ます。
また、問い合わせの段階で案内することも可能です。
当センターは問い合わせ方法も電話、メール、受給判定等様々な手段を用意しておりますので、どんな些細な疑問質問でも遠慮なく、お客様のやりやすい方法で問い合わせてみてくださいね。
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