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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

脳出血で障害基礎年金2級を受給できたケース(認定日の特例で受給できたケース)

相談者

相談者:女性 50代 知多市

傷病名:脳出血

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:年額約78万円 更新月まで約318万円

相談時の相談者様の状況

今回のケースはHPを見て旦那さんからのご連絡で始まりました。

リハビリ施設で障害年金のことについて案内があり、調べている中で当センターのHPを見てご連絡頂きました。脳梗塞のイラスト

脳出血で倒れられ、救急搬送。その後退院しリハビリ通院しているというよくあるケースでした。

発症前とは状況が一変し、経済的な支えがあるのであればそれに越したことはないとのご様子。

原則の認定日はまだ過ぎていなかったこともあり、まずは医師に症状固定かどうかを確認することに。

「症状は固定である」ということが確認できたこと、制度そのものが難しく感じていること、本人の介護があるので夫自身では申請が困難ということがありご依頼となりました。

相談から請求までのサポート

今回は原則の認定日が近いことから、特例と原則同時の請求をすることを計画。

申請までに時間が多少あったこともあり、ゆっくりと症状と病歴の洗い出しを行いました。

また、症状としては嚥下障害、高次脳機能障害もあったためそれらについての申請をどうするかを検討する必要もありました。

今回は旦那さんの意向や治療環境から肢体障害のみの申請で行うこととなりました。

原則の認定日までに何度か修正を重ね資料作成。

その後、診断書の作成にうつりましたが、その際に原則と特例の2種類の診断書を作成する必要があることや注意点を医療機関に案内し作成していただきました。

主治医のご協力もあり、良い診断書が出来上がったため申請へと移りました。。

結果

障害基礎年金 2級 

今回は特例での認定となり、遡及請求も認められました。

認定日には原則の「初診日から1年6か月経過」脳血管障害の特例「初診から6か月経過以降で症状固定」があります。

病院から「6か月経過したらもらえるから申請を」と案内があるのはこの特例を指しています。

しかし「特例に該当するかしないかは審査にかかる」ということを忘れてはいけません。

症状が固定しているかどうか、現在の通院目的はなんなのか等が影響します。

また、結局原則の認定日でしか認められないとなると再度申請する必要があり、時間もかかってしまうことから、

今回は、原則と特例を同時に請求するという方法をとりました。

その為、審査期間も短く認定結果が出ました。

しかし、申請書類の内容によっては特例が認められない可能性を高めてしまうこともあるので、それを踏まえた書類作成を行うかどうかが分かれ道となります。

脳出血、脳梗塞での申請はこの障害認定日の特例が検討項目に上がることと肢体障害以外の症状の有無の2点を十分に検討しなければいけません。

これらを本人ご家族で検討できるということはほとんどないかと思われます。

障害年金申請は本当に複雑でポイントや落とし穴が一杯あるのが現状です。

まずは専門家に問いあわせて、申請におけるポイントは何なのかを明らかにすることをお勧めします。

当センターではどんな些細なことでも回答させていただいております。

問い合わせ方法も電話、メール、受給判定等様々な手段を用意しておりますので、お客様のやりやすい方法で問い合わせてみてくださいね。

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