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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

慢性炎症性脱髄性多発神経(根)炎(CIDP)で障害基礎年金2級を受給できたケース(初診病院証明なし、審査Grより初診日変更、診断書再作成で遡及認定)

相談者

相談者:女性 50代 大府市

傷病名:慢性炎症性脱髄性多発神経(根)炎(CIDP)

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:年額約78万円 更新月まで約357万円

相談時の相談者様の状況

ご本人より、HPをみてご連絡いただきました。横から見た車椅子に乗る人のイラスト(女性)

障害年金というものがあることを知ったが、申請が複雑、病歴も複雑ということでどうしたらよいのか悩んでいたとのこと。

まずは面談を設定させて頂きました。面談場所ですが、最寄りの役所ロビーと、場所としては珍しいところで行いました。(出張面談も無料で行っております!)

お話をお伺いしていると、病歴がかなり複雑であり、かつ症病が難病であることもあり、本人での申請は相当困難なケースであること、また、専門家としても書類取得し、その内容からでないと判断できない部分もあることなどが判明しました。

ご本人達だけではわからないのでお願いしたいということでご依頼となりました。

相談から請求までのサポート

この慢性炎症性脱髄性多発神経(根)炎(以後CIDP)という疾病について、精神疾患の薬の副作用ではないかということを言われていた経緯がありました。

実際にこの方はCIDP以外にうつ病の罹患歴があったこともあり、審査としてはうつ病の所を初診としてくる可能性もあると判断し、

病歴として、「うつ病の罹患→CIDPの症状の発生→CIDPの確定診断→現在」という流れをはっきりさせて、医学的な因果関係の有無を審査に見てもらうことを計画しました。

本人が言う、この時が最初の受診だというスタートと、審査からみたスタートが違うことがあり、これは難病であればあるほど審議となるポイントであります。

また、戦略を立てる上で保険料の納付についても忘れてはいけません。

この方、保険料の納付としてはずっと3号期間であり、どこを初診としても保険料の納付はOK,障害基礎年金の対象ということで、

「障害年金の金額が基礎年金なのでどこ初診でも変わらない」、「初診不明で不支給又は審査期間が長期化するということを防ぐ」という2点から、上記のような計画がベストであると判断しました。

そこでうつ病からの受診状況等証明書の取得を開始したのですが、まず、本人申し立ての初診の病院で受診状況等証明書を取得すると、「他院の受診有」という記載内容でした。

本人の記憶が定かでないこともあり、最初の病院の候補に連絡して頂きました。

するとそこが初診ではあったものの、最初の病院ではカルテ等の記録が無いため証明できないということが判明。

そこで、その次の病院で受診状況等証明書を取得し、それを証拠として、初診の証明としました。

これが出来るのは、一定の条件が揃っていないとできないので注意が必要です。

また、本人申し立ての初診、その他の病院の受診状況等証明書の内容を整理し、審査として気になるであろう病院の状況についてはあらかじめ受診状況等証明書の取得をお願いしました。(事情を説明、費用について納得済みです。)

それらの状況をもとに、病歴就労状況等申立書の作成、診断書作成用の資料の作成を行い、申請へと移りました。

結果

障害基礎年金 2級 遡及請求認定

上記の結果は最終的な結果であり、途中で審査からの疑義照会がありました。

「うつ病~現在」までの流れについては追加提出の必要もなかったのですが、

それを踏まえて、「初診日が変更になる」ということでした。

結論的には「うつ病とCIDPの医学的な因果関係はない(不明?)」というような判断だったようです。

初診日が変更となりましたが、追加で受診状況等証明書の取得は不要でした。(事前の読み通りであった為です。)

また、初診日が変更になったことにより、認定日(原則:初診から1年半経過)の診断書が出せるなら出してくださいという話になり、認定日の診断書を追加提出。

そして、最終結果として上記のような結果が通知されたということになります。

もともと事後重症請求でも認定されればよいという感じであったこともあり、遡及請求として認定されたことは良い誤算でした。

今回のケースは難病であることや初診の証明が困難であるなどのポイントがありましたが、

あらかじめ審査の要求は何かを読み、計画を立てたことが功を奏したのだと思います。

難病では確定診断の所が初診になるという傾向はありますが、最初からそれで受診状況等証明書を提出すると、その内容次第では、「因果関係の調査のため、受診状況等証明書の取得、提出」を要求されることになります。

その結果、初診日が変更になることもあるし、ならないこともあるという、結果が読み切れないことが障害年金申請にはあります。

こういうところに障害年金申請の奥深さを感じますね。

障害年金申請の基本パターンだけでも複雑であると感じる方が多い中、内容次第ではさらに複雑化していきます。

そのため、申請断念であったり、不支給になってしまったりということも十分に考えられます。

良い結果に結びつくにも、まずは問い合わせから始まります。

当センターでは問い合わせは無料ですので遠慮なく問い合わせてくださいね。

問い合わせフォーム

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