うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談者
相談者:女性 20代 知多市
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約58万円 更新月まで遡及額含め約165万円
相談時の相談者様の状況
この方はHPをみてご連絡をいただきました。
障害年金という制度を知ったものの、複雑で自分自身での申請ができそうにないことや、病状からも最後まで出来そうにないという感じ、ご連絡いただきました。
面談にてヒアリングをしていると、うつ病や不安障害に相当悩まされており、また体の痛みがあったりと、障害年金の認定基準には該当していると判断。
少しでも経済的な支えがあれば、社会復帰も前向きに考えながら治療に専念できるという、本人の気持ちもあり、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
病歴自体は複雑では無かったため、初診日の証明には困りませんでしたので、その分、病歴就労状況等申立書や診断書作成用の資料を作ることに注力できました。
また、状況から考えると過去の遡りの請求(遡及請求)もできそうであったので、医師との相談の上で遡及請求のための診断書も作成いただきました。
診断書の内容としては妥当ではあるものの、受給の可能性としては難しいかもしれないという診断書となりました。
再度主治医と相談も考えましたが、主治医との関係が悪化することは避けた方がよいこともあり(治療に悪影響があっては元も子もありません)、申請へと移りました。
結果
障害厚生年金 3級
無事に受給が決定いたしました。また、遡及請求も認められました。
今回診断書の内容的に難しいかもしれないと思いましたが、審査において診断書の隅々まできちんと考慮して結果を出していただけたと感じております。
精神疾患の障害年金申請では「診断書裏面のチェックだけで決まる」という方が多いですが、実際には異なります。
確かに審査における比重としては高いかもしれませんが、診断書、その他書類の全てを勘案して結果を出しています。
精神疾患は数値では表すことが出来ない疾病だからこそ、審査としても慎重にならざるを得ないという背景もあるのかと思います。
診断書が軽いから申請を諦めた経験があるという方からの相談も当センターには寄せられていますが、
「何故診断書の内容が軽い又は現実と相違していたのか」という原因をしっかりと考えて、対策を打ってから申請し、妥当な内容での審査結果を受け入れる。ということが、本人、ご家族の気持ち的にもすっきりするのではないかと思います。
当センターのように専門家であるからこそ、多くの相談を受けているからこそ見えてくるポイントが必ずあります。
しかし、障害年金申請は個々人によって内容が違う部分が多いため、相談を頂かなければ案内出来ないのが実情です。
問い合わせは無料ですので是非問い合わせを頂き、ポイントはどこなのかを聞いてくださいね。
お待ちしております。