双極性障害、パニック障害で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談者
相談者:男性 50代
傷病名:双極性障害、パニック障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約105万円 更新月まで約150万円
相談時の相談者様の状況
年金事務所で相談、自分では申請は難しいと判断され、ご連絡いただきました。
就労環境の変化等から発症し、現在に至るまで休職、復職を繰り返しながら病状と付き合ってきたが、改善の見込みがないため、治療に専念したいとのこと。その中で収入面での不安があったこともあり、障害年金の申請を考えたようです。
年金申請の難しさを知ったことと受給可能性は高い方がよいとのことで、ご依頼いただきました。
相談から請求までのサポート
通院先は初診から変わっていないため、初診日証明に関しては不要のため、問題はありませんでした。一方で、病歴の洗い出しをしっかりとし、病状の推移等を浮き彫りにしていきました。特に大切なのは初診日から1年6か月経過した認定日の症状です。
この時の状態によって、遡及請求が認められるかどうかが決まってくるからです。
病歴の洗い出し、診断書作成用資料をお客様と協力し作成し、申請となりました。
結果
障害厚生年金 3級
申請は遡及を目指して行いましたが、認定日は不支給、現症3級という結果となりました。
診断書の内容からも妥当な結果ではないかと思っております。第一に遡及を検討し、だめでも最低限現症での受給を得ることを念頭に計画し、戦略を立てて申請をしていきましたが、これは専門家だからできることだと思います。
申請そのものにかかる手間暇が多すぎて、本人の申請ではそこまでの余裕が無いからだと考えています。
本当に受給はできるのだろうかという不安を感じるかたが多く、申請後も結果が早く知りたいと焦ってしまうケースも良くあります。
もしその状態で、不支給となったときのお気持ちを考えるといたたまれません。権利が適正にある方には受給してもらうべきだと考えておりますが、障害年金の申請の煩雑さが権利のある方の権利を奪っているケースもあると思います。
専門家に依頼することは、適正な結果を得る最大の近道なのです。
依頼するかは別にして、障害年金、障害者手帳に関して相談できる先があるとないとでは大きな差があります。
遠慮はいりません。まずは相談してみてくださいね。