うつ病、注意欠陥多動症で申請し、障害基礎年金2級で決定できたケース
※障害厚生での申請→障害基礎に裁定替えし受給決定となったケース
相談者
相談者:女性 40代 東海市
傷病名:うつ病、注意欠陥多動症、軽度精神遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約136万円 遡及含め更新まで約351万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、最初、ホームページを見て電話でご連絡をいただきました。
この方、最初はご家族の障害年金の申請の相談で、病気自体が特殊であり何度か相談を載っていました。
しかし、ご家族の障害年金申請がすぐには動けな事情があり、様子見をしましょうとなりました。
一方で、実はご相談いただいた本人も障害年金の対象になると思われる傷病で通院をしているとのこと。
ということで詳細をお伺い。
すると、うつ病、注意欠陥多動症の初診は厚生年金加入中ということや日常生活での家族からのフォロー度合いから、審査を受ける価値はあことが判明。
可能性があるのであればサポートをお願いしたいとなり、ご自宅近くの喫茶店にて面談実施。
情報確認する限り、やはり可能性はありそうです。
一方で、「軽度の知的もあると主治医から最近言われた」とのこと。
精神疾患、発達障害と知的障害が絡んだ申請では、裁定替え(障害厚生→障害基礎、障害基礎→障害厚生など)となるケースが多いことご説明。
過去にご自身達で進めようと動いていたが断念したということも判明し、複雑なケースであればお願いしたい、またやり取りをしていて、話がしやすいからお願いしたいとも言って頂きご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
初診は特定できていたので、受診状況等証明書の作成はスムーズに行えました。
これまでの出来事、通院歴や病状については、面談時に聞き取りを実施。
※本人家族の強い希望です。
それらをまとめた上で、診断書作成実施。
軽度知的障害との記載はありましたが、主位的請求としは障害厚生年金で申請することにしました。
結果
障害基礎年金 2級
無事に支給決定となりました。
社労士伊藤の見解
障害厚生年金での主位的請求、障害基礎年金での予備的請求で実施しましたが、結局、障害基礎での決定となりました。
内容というか、これまでの成育歴から考えると妥当な結果である為、審査請求は希望されませんでした。
「知的障害は因果関係なし、精神疾患、発達障害の初診日を初診とする」
「初診が厚生年金加入中ではなく、出生日であり障害基礎年金である」
つまり、
精神疾患、発達障害(初診日主義)※障害厚生年金もありうる
と
知的障害(精神遅滞)(初診は出生日)※障害基礎(20歳前)扱い
が併記されると判断が分かれます。
知的障害が「3級未満」と軽度であれば、精神遅滞、発達障害と病歴が切り離されます。(※前者の取り扱いとなる)
金額や受給のし易さなどの考えて、どちらが有利なのかという点からも考える必要があります。
非常に奥が深いですね
皆さんの申請はいかがでしょうか。見落としている検討ポイントはないでしょうか。
少しでもご自身達の障害年金の申請において、疑問、質問等がある方、そんな時は遠慮なくご連絡ください。
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