療育手帳Cで、しっかりと準備をして申請し、障害基礎年金2級で決定できたケース
※療育手帳C、障害者雇用、1日6時間半、週5日勤務の状況だが、受給決定したケース
相談者
相談者:女性 20代 常滑市
傷病名:知的障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約81万円 遡及含め更新まで約427万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、HPの自動予約からの問い合わせで始まりました。
「今年20歳になる子供がいる。継続して働くことが出来ているので受給は難しいと言われてたが、本当にそうなのか、受給できる可能性はどれくらいあるのか知りたい。プロの方の意見が聞きたい、相談したい。また、必要書類の準備、作成が大変だと聞いているので依頼も視野に入れています。」
という問い合わせでした。
まず、就労実態や日常生活の実態を丁寧にヒアリング。
障害者雇用でフルタイム就労ではないものの、週5日出勤。
しかし、職務内容、職場からの配慮、就労能力、作業結果から考えると、十分とは言えない状況。
日常生活でも家族のフォロ ーが相当必要であり、障害年金の受給の可能性は十分ありそうです。
その旨ご案内すると、サポートを受けながら、受給の可能性を高めて審査を受けたいという回答を頂き、後日面談、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
初診から現在までずっと同じ病院であったこと、また、問い合わせから申請可能日(20歳誕生日前日)までかなり時間があったこともあり、
出生から現在に至るまでの出来事から、現在の日常生活能力実態について、ご家族と何度もやり取りをして資料を作り込みました。
診断書作成においても、主治医の本人への理解もあり、十分な内容の診断書が出来上がりました。
結果
障害基礎年金 2級
無事に支給決定となりました。
社労士伊藤の見解
今回のポイントは「就労は継続している」「療育手帳C判定」この2点だったと思います。
就労については、どの様な就労実態なのか(雇用形態、勤務実態、職務内容、職場からの配慮、作業結果など)をしっかりと把握することが必要です。
単純に「就労は継続している」というだけで、障害年金の受給可否は判断が出来ませんし、審査の結果もそのことだけで決まりません。
また、「療育手帳C判定」についても同様です。
よく「C判定だから、、、」と言う様な話を耳にしますが、実際に療育手帳C判定でも、
日常生活の実態、能力次第では障害年金の受給が可能です。
実際に療育手帳C判定で障害年金の受給となったサポート実績も多々あります。
そもそも、手帳の等級だけで決まるのであれば、様々な書類の作成、提出の必要はありませんからね。
作成、必要ということは実態次第では可能性があるということです。
一方で、A,B判定と比較すると、受給には至らない程度の日常生活能力の方の割合も多いのも事実です。
だからこそ、実態の把握、分析、書面化が非常に重要になってきます。
でも、それが難しいからご家族が悩まれるんだと思います。
そんな時は遠慮なくご連絡ください。
子どもの事、一緒に考えましょう。
申請するかどうかは、考えた上で結論出せば良いのです。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
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