小腸癌(希少傷病)、厚生年金加入中であったが障害厚生年金3級で受給決定できたケース
※非常に珍しい癌、かつ厚生年金加入で一般就労であったが認定されたケース
相談者
相談者:男性 40代 高浜市
傷病名:小腸癌
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約59万円 遡及含め更新まで約310万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、HPのメール相談から始まりました。
「自身が障害年金の受給対象であるか知りたい」という、よくあるご質問でした。
しかし、背景として「非常に珍しい傷病であることで審査してもらえるのかという不安」もあったそうです。
ということで、障害年金は「病名」で受給可否を判断しないことをご案内。
続いて、現在の症状、日常生活、就労状況をお伺い。
四肢の痺れがあり、転倒リスクが高いこと、一方で一般就労中であることが判明。
この一般就労について深堀すると、状況的に一般就労とは言えないことが更に判明。
症状や就労についてフォローを入れる必要はあるが、審査を受ける価値は十分にあると判断しご案内。
ご自身では申請も難しいのでお願いしたいとなり、ご自宅近くでの喫茶店にて面談実施、受任となりました。
相談から請求までのサポート
まずは初診日証(受診状況等証明書)の作成、病状、病歴の整理を実施。
これらは問題なく進めることが出来ました。
また、同時進行として、「実態としては一般就労ではない」ということを客観的に証明する為、
会社からの協力が得られるかなどの確認、協力内容案内も進めていきました。
最終的に就労についてのフォローとして十分な証明が取得でき、診断書としても現実と相違ない内容となった為、他の書類を整備し申請へと移行しました。
結果
障害厚生年金 3級
無事に遡及での支給決定となりました。
社労士伊藤の見解
今回は、希少傷病であること、一般就労中であることなどがポイントでした。
審査をする側に対して困らない様に準備をしていきましたが、それでも一度疑義照会があり、「主治医の意見を追加で教えて欲しい」という医師照会が発生しました。
これについては、今後の申請に活かす方法としての学びとなりました。
また、「一般就労中(社会保険加入中)であることのフォロー」は必須事項でしたが、これについては全く問題が無く状況を汲みとって貰えました。
客観的な証明(証拠)というのは審査において非常に有効です。
これらの工夫があったからこそ、受給決定に繋がったということもあり、依頼して良かったというお言葉を頂き、当方としてもとても嬉しく感じています。
皆さんの障害年金の申請はどの様な状況でしょうか。
典型的なケースから対策が必要、時に非常に難易度が高いなど様々だと思います。
一方で、申請難易度の判断が難しいというのも障害年金申請の一つの特徴だと思います。
どんな状況、傷病でも構いません。
まずは丁寧にヒアリングさせて頂き判断いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
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