初診証明困難だったが、第三者証明を作成し障害基礎年金2級で受給できたケース
※初診は40年近く前、病院も廃院していたが、当時の状況から初診年月特定、また、第三者証明にて初診を客観的に証明でき、無事に初診日認定されたケース
相談者
相談者:女性 50代 半田市
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約79万円 遡及含め更新まで約172万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースはHPの受給判定からご連絡を頂き始まりました。
最初はよくある「自分自身が障害年金の受給対象となるか」という問い合わせでした。
メール、LINEでヒアリング。
日常生活状況から考えると受診の可能性は十分にありました。
一方で、初診がかなり前で、その病院が廃院していることもあり、「初診日が如何に証明できるか」がポイントとなる事が判明。
それまでの通院歴、経緯など詳細を更にヒアリング、また、これまでの経緯などを話したことがある第三者がいて、かつ現在連絡を取っている、取れる方の有無を確認。
総合的に検討し、初診は何とか認められるだけの証拠を揃えられそうであること、症状から考えると受給の可能性はあることなどを伝えました。
「一般的ではないケースであることを十分に理解しました。障害年金の審査を受けるのであれば、初診の認定はクリアし、病状をしっかりと見て欲しい。でも自分では申請を形にすることすらできないのでお願いしたい」となり、
ご自宅近く喫茶店にて面談し、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
まずは初診についての書類の整備からです。
初診が正しく認定されなければ、障害状態が該当していたとしても不支給になります。
初診の病院は廃院、2,3番目の病院はカルテ廃棄であった為、受診状況等証明書(初診日の証明)は作成が出来ませんでした。
現在の病院の一つ前は受診状況等証明書の作成はできましたが、内容としては誤りがあり、有力な文言もありませんでした。
上記は面談時には判明していたこともあり、第三者証明でフォローをすることに。
元々予定していた知人2名に作成を依頼したところ、1名は結局連絡が取れなくなり、代わりの人選が必要となりました。
縁あって繋がった別の方と連絡が付き、その方の協力も得られることとなりました。
2名分の第三者証明を作成している間に、症状の整理、診断書作成を同時進行。
全ての書類を照らし合わせ、病歴就労状況等申立書について最終調整を行い申請へと移行しました。
結果
障害基礎年金 2級
無事に支給決定となりました。
社労士伊藤の見解
今回は、「初診が認められるか」が最大の障壁でした。
受診の経緯、通院歴、症状など、「どんなことを伝えていたのか」、また「当時、見聞きしたことを覚えているのか」という所が第三者証明のポイントです。
今回は、受診経緯が特徴的であったことや相手との信頼関係、病気への理解があるかどうかなどにより、かなり鮮明に、具体的に第三者証明に記載していただけました。
一方で「第三者証明を作成して欲しい」ということをシンプルに伝えてもこのような結果にはならなかったと思います。
どんなことを覚えているのか、審査としては必要とするのかを、丁寧にヒアリングし思い起こしてもらう。
これが非常に大切な作業です。これがなければ、いくら第三者証明に書いて貰っても、初診を認定しうるだけの内容にはならないことも多いからです。
初診に関する真実はいつなのか。
虚偽なく、正しく認定してもらう為の大切な作業です。
「初診の証明(受診状況等証明書)が取れないのであれば第三者証明を作ってきてください」と役所等で案内がありますが、
ただ作ればよいという簡単な話ではありません。
一方で、昔のことを覚えていて、書類作成に協力してもらえる知人が中々おらず、作れただけでも御の字となってしまい、内容までは気を配れないとなることも多々あると思います。
折角協力してもらえる知人を見つけたのであれば、その恩を無駄にせず、受給に繋げて報告し、知人にも協力して良かった、受給になって良かったと思っていただきたいですね。
今回の様に一般的ではないケースの時ほど、専門家の手を借りた方が良いです。
特に初回の申請がいつも以上に重要となってきます。
一般的かどうか、障害年金の申請のためにどの様な施策が打てるかなどは本人、家族ではわからないことがほとんどです。
だからこそ、障害年金の申請に動き出した際には是非専門家に聞いて欲しい、相談して欲しいです。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
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