パーキンソン病で申請タイミングを遅らせて、障害厚生年金2級(上位等級)で受給できたケース
※相談時は3級相当、進行性の疾患であること、額改定などを考え、特別支給の老齢年金受給権発生タイミングまで申請を遅らせたケース
相談者
相談者:男性 60代 半田市
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約222万円 ※障害者特例 遡及含め更新まで約○○○万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースはHPを見て、お電話にてご連絡を頂き始まりました。
年金事務所で老齢年金の相談に行った際に、障害年金の存在を知り、調べていたそうです。
パーキンソン病の症状としては歩行障害、姿勢反射障害などがあり、転倒することも増えてきており、退職を視野に入れている状況でした。
状況としては3級相当、障害年金3級で決定した場合、特別支給の老齢年金受発時は障害者特例に該当し増額となる可能性をご案内。
受給の可能性があるのであれば申請したいとなり、ご自宅にて面談実施し、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
面談時の段階で初診日の証明は取得済みでした。
内容的にも初診が問題となることは無さそうでした。
一方で、ここ数か月で症状が進行していること、傷病手当金を受給していること(障害年金と調整あり)、65歳が近い=額の改定は65までに2級以上に該当する必要が有る、申請後、原則1年は額改定不可という背景から、障害年金の申請タイミングをどうするかを検討する必要が出てきました。
ということで、年金事務所にて障害年金(2,3級)、障害者特例の試算、傷病手当金の金額確認、医師の意見確認などを行い、
特別支給の老齢年金の受発時に、障害者特例、障害年金の申請を同時に行うことに決まりました。
とりあえずは症状、病歴のをまとめ、申請少し前に状況再確認、修正、診断書作成へと移行。
診断書に大きな不備もなかった為、老齢年金、障害年金の申請へと移行しました。
結果
障害厚生年金 2級
無事に支給決定となりました。
社労士伊藤の見解
今回は、申請タイミングがポイントとなるケースでした。
結果的に2級決定となり、ご家族も申請して良かったと喜んでいただけました。
また、65歳以降でも額の改定請求(2級→1級)が出来る事、老齢年金との選択関係でも有利になった事(障害基礎発生の為)など、メリットも最大となりました。
障害年金の申請そのものにも知識や経験が必要ですが、申請タイミングも重要な要素です。
これらを本人、ご家族で考えて申請するというのは非常に困難だと思います。
皆さんのケースはどのような状況でしょうか。
実は専門家に相談すると、それまで見えてこなかったポイントが見えてくるかもしれません。
相談は無料です。
何か疑問、質問があれば遠慮なくご連絡くださいね。
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