この記事を書いた人

伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

障害年金を受ける時、児童扶養手当はどうなるのか?

社労士による答え

以前は、障害基礎年金等(※)を受給している児童扶養手当受給資格者は、「障害基礎年金等の月額」が「児童扶養手当の月額」を上回る場合、児童扶養手当が支給されませんでした。

しかし、法改正により、令和3年3月分の手当以降は、「児童扶養手当の月額」が「障害基礎年金等の子の加算の月額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方、障害厚生年金3級のみを受給している方は、従前と変更はありません。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

要するに、以前は年金額全体との比較により、児童扶養手当は全額支給停止となっていたが、現在は「子の加算」との比較になり、児童扶養手当の差額が支給される様になりました。
※児童扶養手当とは、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している方に支給されるもの。