糖尿病性腎症で障害厚生年金2級を受給できたケース(老齢年金障害者特例で年金額が増額となったケース))
相談者
相談者:男性 60代 大府市
傷病名:糖尿病性腎症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約135万円 65才までの増額分141万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、年金事務所で相談員として対応した方がインターネットで当センターを見つけ問い合わせを頂きました。
透析を受けており、役所や年金事務所へ相談に行き、障害年金手続きの煩雑さや老齢年金の手続き、障害年金と老齢年金の関係等、通常の障害年金申請より複雑であることがわかり、どうして良いのか分からなくなったとのこと。
インターネットで調べたところ、年金事務所で対応した人であり、その時の対応がわかりやすかったこともあり、この人にお願いしよう!となり連絡をしたとのことでした。
面談にて状況詳細のヒアリング、サポート費用の案内等をして、納得した上でご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
まず糖尿病性ということもあり、糖尿病の初診の特定が必要でした。
長期にわたる治療歴であり、かつ近所のかかりつけ医に他の疾病も含めて通院をずっとしていることもあり、記録が有るのか無いのかも分かっていませんでした。
今回の申請についての要点を伝えた上で受診状況等証明書の作成を依頼。
カルテは残っていないものの、引継ぎ書類等から糖尿病指摘の日付が判明し、それを証明していただけました。
その間に病歴の整理、診断書の作成、年金事務所での各種年金額の調査を実施。
申請書類が揃い、不備等も無かったため申請へと移りました。
結果
障害厚生年金 2級
無事に受給決定となりました。
今回はまず最初の老齢年金の受給決定が通知され、追って障害年金の受給決定、障害者特例の金額案内、金額改定による支払い不足分の案内などが通知されました。
本人、ご家族では何がどのような通知であり、内容についてもわからないということでしたので、その都度ご説明させていただきました。
内容説明についても良く分かったとのことで、今回依頼して本当に良かったと本人だけでなくご家族にも喜んでいただけました。
そもそも初診の証明が出来ないかもしれないという不安があったこともあり、障害年金、障害特例と認定され、65歳以降も年金選択においてメリットが出たので安心したとのことでした。
今回のケースの様に障害年金の申請だけでも初診の特定、認定がされるかどうかというのがポイントとしてあり、さらにそこにご自身の老齢年金、障害者特例と追加されたことにより、
手続きがいつも以上に煩雑化、内容理解についても複雑化するというケースはあります。
大切な障害、老齢年金手続きをいまいち理解できないまま進め、その苦労に見合わない結果となってしまう可能性もあります。
それだけは避けなければなりませんね。
そんな時は、年金事務所での相談や当センターのような障害年金だけでなく年金そのものに詳しい社労士に相談すると良いです。
当センターの問い合わせでも障害年金だけでなく、老齢年金、障害者特例などについての問い合わせもあります。
その都度、ご理解をしていただけるようご案内をしております。
障害年金の申請、それ以外でもお悩みの方、遠慮なく問い合わせてくださいね。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
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