注意欠陥多動障害で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談者
相談者:女性 40代 阿久比町
傷病名:注意欠陥多動障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約58万円 遡及含め更新まで約288万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、HPを見てお電話にてご連絡頂きました。
問い合わせ時、精神保健福祉手帳の申請をしている最中で、障害年金は対象になるのか、もらえるのかということが気になり、障害年金のことを調べ始めたそうです。
そこで障害年金申請の必要書類や流れを見て、理解できず自分ではかなり難しいと思ったそうです。
「職場での人間関係もうまくいかず、体調も崩して休職している中でとてもこんな申請は出来ない」と思い、インターネットで調べていると自分の地域に専門の社労士がいると知り、問い合わせてみたとのこと。
お話をお電話でお伺いしていても、話題がすぐに飛んでしまったり、急に戻ってきたりと、自分の言いたいことをどうしても言ってしまうようで、また説明を聞いても中々理解できず、パニックとなってしまっている様子。
そこでまずは面談を行い、落ち着いて説明することとなりました。
面談にて本人のペースに合わせつつ、図を描きながら理解をして頂きました。
「なんにしても自分では申請ができない、説明を聞いて理解もできたし信頼もできるのでお願いしたい」となりご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
病歴としてはそこまで古くなかったので初診の証明はスムーズに取得できました。
発達障害での申請となることや幼少期からの特徴的なエピソードがあったこともあり、ヒアリングを重ねながら、病歴就労状況等申立書はかなり密度の濃いものが作成できました。
同時に症状の洗い出しを行い、資料にまとめ、認定日に受診していた病院と現在の病院それぞれに診断書作成を依頼。
一部軽微な修正はありましたが内容としても十分なものになったこともあり申請へと移りました。
結果
障害厚生年金 3級
3級での決定となりました。
今回のケースは手帳の等級より、障害年金の結果が低い等級となっています。
しかし、背景として「手帳申請時の診断書内容が少し下駄を履かせて書かれていること」「手帳の審査が障害年金よりは細かくない」というようなものがあるのだと思います。(あくまでも可能性の話しだと思ってください。)
現実の症状の程度から考えると障害年金の結果は非常に妥当であると思います。
結果が出た際に本人は少し戸惑っていたものの、どこかでわかっていたご様子もあり、最終的には納得していました。
手帳作成時の審査が軽い、いい加減という話ではありませんが、
障害年金の審査の方がより細かい、厳しいと思っていただける良いケースだと思っています。
手帳は金銭の支出が抑えられるという側面があるのに対して、障害年金は直接的な金銭の給付になります。
だからこそしっかりと審査していると思っていただけるとよいかと思います。
また、申請までの書類準備や作成、決定後の内容についてなども本人には理解が難しく、説明してもらえてよかったとのお言葉もいただきました。
過去の遡りの請求も認められ、経済的にはかなり助けになったとのことでしたので、当方としても尽力して良かったと思います。
今回のケースの様にご自身での申請が非常に困難であるケースは多いです。
そこでご両親などがフォローして進められると良いのですが、中には頼る先が無い方も大勢います。
そんなときは費用が掛かっても専門家に依頼するべきだと思います。
費用以上の価値がかならずありますし、何より受給する権利があるのに放置しておく状態よりは絶対に良いと思います。
問い合わせをしてみて、説明を受けてから、申請をどうすか、依頼をどうするかを考えればよいのです。
当センターは実績だけでなく、相談のしやすさでも社会福祉協議会さんや医療機関の支援員の方からお褒めの言葉を頂いております。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
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