うつ病で障害厚生年金1級を受給できたケース(医師を信用した結果、遡及請求を逃したケース)
相談者
相談者:女性 50代 大府市
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
支給月から更新月までの総支給額:年額約145万円 更新月まで約267万円
相談時の相談者様の状況
この方は、HPを見てご連絡いただきました。
ご家族、本人で年金事務所へ相談に行ったが、難しそうで出来そうにないと感じ、どうしたらいいのかをインターネット等で調べていたところ、当センターのHPに辿り着いたそうです。
ご自宅にて面談を行い、意思疎通の状況から、本人では申請は難しい感じました。
ご家族のサポートも遠方に住んでいたり、ご高齢ということもあり、費用が掛かっても良いので依頼したいということでご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
まず、初診に関しては、初診と現在の病院が同じであったこともあり不要でしたので、
診断書作成の為の資料作りと病歴就労状況等申立書の作成に時間を掛けることが出来ました。
しかし、途中で進捗が途絶えてしまいました。
本人の調子が悪く入院したため、ご兄弟が代わりに動くとのご連絡がありました。
その後、再度連絡があり、本人退院後、調子が非常に良くなったため、申請を延期したいとのご連絡でした。
当センターとしては、お客様のご意向が最優先ではあるので、了承し、再度申請へ移る際にはご連絡をして下さいとお願いし、一旦サポート中断となりました。
その後、本人から連絡があり、申請に行き詰ったからサポートして欲しいとのご連絡。
かなり時間が空いてしまったこともあり、状況の整理をすると、退院後、それまで通っていた病院へ外来通院へと切り替えた際に、主治医に「費用が余分にかかるくらいなら、社労士に依頼しなくても、自分が何とかしてあげるから任せなさい」という風に言われたそうです。
そのため、本人もそれに従い、診断書等を作成してもらい年金事務所へ提出に行ったそうです。
その際に提出した診断書(認定日用)は、詳細は割愛しますが、信憑性のないものであると言っているのも同様の文言が記載されていました。
その文言の有無が今回のケースで大きな分岐点となりました。
年金事務所の相談員はそれを見て、このままでは診断書の意味を成さないため、医師に相談するか認定日請求をするかを再検討した方が良いと言ったそうです。
一旦保留として、その日は申請せずにご帰宅したそうで、悩まれて、再度当センターにご連絡いただきました。
認定日請求をしたいのでなんとかして欲しいとうい意向でしたが、状況を聞き、遡りの請求成功の可能性はかなり低くなってしまったことを案内しました。
理由として、年金事務所へ相談へ行くと、相談内容等はかなり細かく記録に残ります。
障害年金の相談であればなおさら細かく残します。これは、次回相談が同じ担当者でないことや審査の際にも確認するということがあるからです。
今回のケースも、診断書の状況についてしっかりと記録に残されていたようです。
わずかな可能性にかけて、診断書(認定日用)の修正、診断書(現在用)の作成、病歴就労状況等申立書の再作成を行い、申請へと移りました。
結果
障害厚生年金 1級
予想通り、遡及請求は認められず、事後重症認定として、請求した月の翌月からの支給となりました。
病状からするとかなり重度であったこともあり、等級としては妥当だと思いますが、遡及請求が通る可能性もあったことを考えると、完全には納得できない案件となりました。
これは、審査請求等(今回の結果に対して異議を申し立てること)をしても勝ち目はない状況でしたので行いませんでした。
今回のケースでは途中で、医師の発言により、ご自身たちで動いてしまったことが結果を大きく分けることになりました。
医師は医療の専門家として、医学的な知識や経験が豊富です。しかし、障害年金申請に関してはとても専門家とは言えません。(障害年金用の診断書の作成の経験は豊富であると思います。)
ご自身たちの作成した診断書が、障害年金ではどの等級になったのか等のフィードバックまでしている医師は殆どいないと言っても過言ではないでしょう。
もし、年金事務所へ行く前に当センターが確認できたのであれば、診断書の修正を即座に依頼していました。
障害年金申請では初回の申請が大切であると再三述べています。
これは、年金事務所への初回の相談から申請受理までの相談内容、申請書類の内容などの情報を審査側に握られていることが、時として申請上かなり不利になることがあるからです。
不正請求は当然いけません。しかし、不正にはならない範囲で審査上有利に働く内容と不利に働く内容が現実にはあります。
それらを駆使して、真実を持って、出来るだけ妥当な結果を得るために最大限のサポートをさせていただいております。
障害年金申請において、少しでも悩まれた時点で、すぐに相談することをお勧めいたします。
当センターは相談は無料です。(出張相談も無料です。)
メール、電話、問い合わせフォーム、受給判定等方法は多くありますので、ご都合の良い方法で構いません。是非、お問い合わせしてみてくださいね。