本日は脳出血で感覚麻痺などの症状が残ってしまった方のご家族と面談を行いました。
インターネットで当センターを知り連絡を頂きました。
ご自宅で倒れられて救急搬送で病院へという、よくあるケースではあるので初診日の証明などは難しくない状況でしたが、認定日について、特例でいくのか原則でいくのかという、脳血管障害ではよくある悩むべきポイントがありました。
原則、認定日は初診日から1年6ヶ月、特例だと初診日から6ヶ月となりますが、国の審査で、6ヶ月で症状固定と認められるかどうかで、診断書の再提出、または1年6ヶ月経過まで申請を待つことになるなど状況が発生することも視野にいれなければいけないのです。
主治医の先生が「症状固定である」と言えばそれだけで認められるのかというとそうではなく、診断書に厳密にそう書かれているか、病歴就労状況等申立書の内容はどうなっているかなど、申請書類一式の中全てで気を使わなければならないことも大変なことですし、そもそも本当に症状固定で認定日の特例の6ヶ月で出してもいいかということ検討しなければいけません。というのは、症状固定で認められれば早く受給できますが、その後、悪化してしまい(老化などでの減衰を除きます)、額の改定(等級の変更)がふさわしい状態となった時に、審査に与える影響はどうなのかということもあるからです。
また、肢体障害の診断書は非常に多くの項目があり、かつ認定基準も専門家から見ても複雑であることも難しさの一つです。
診断書作成の際に、その方の状態がきちんと診断内容に表れているのかの確認は、本人や家族でできるとは到底思えません。また、障害年金専門ではない社会保険労務士も確認できないと思います。
障害年金の申請は、皆様が思っている以上に難しい点が大変多くあります。
マイナンバー制度や情報のデジタル化により、障害年金申請において、今まで課題となっていた初診日の証明等については難易度が下がる可能性はあります。
しかし、診断書の作成や病歴就労状況等申立書の記載内容については今後も課題は残っていくと考えられます。
少なくとも、今現在障害でお困りの方で、障害年金申請の課題が減るのが待てるような余裕のある方は非常に少ないと考えられます。まずは、専門家に相談をしてみてください。
年金の申請で悩まれている方だけでなく、年金受給者でも悩みや疑問がある方もご連絡いただいております。
問い合わせをしてくださった方であれば、可能な限りお役に立てる様対応させていただきます。
遠慮なく問い合わせいただければと思います。